ページの先頭です

大阪市小児慢性特定疾病児童手帳交付事業実施要綱

2024年1月23日

ページ番号:201965

第1 目的

  小児慢性特定疾病児童手帳(以下「手帳」という。)は、大阪市小児慢性特定疾病医療支援事業の支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)の症状が急変した場合に、その場にいる周囲の者による児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関等への連絡等が速やかに行われ、また、学校生活等において関係者が小慢児童等の症状を正しく理解し適切な対応が図られるよう、本人の健康状態の記録やかかりつけ医療機関の連絡先等を記入するとともに、一貫した治療経過を記録するなど、自らの疾病の状態を記載することにより、自身の疾病の状態の理解及び自己肯定力の強化を図り、小慢児童等の福祉の増進及び自立の支援を図ることを目的とする。

 

第2 実施主体

本事業の実施主体は大阪市とする。

 

第3 対象者

手帳は、小児慢性特定疾病児童(法第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)の保護者又は成年患者(同項第2号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)に対して交付する。

 

第4 手帳の申請及び交付

(1)手帳の交付申請は、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」により、小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が、当該小慢児童等の居住地を管轄する保健福祉センターを経由して市長へ申請を行うものとする。

(2)市長は、申請者の確認を行ったうえ、速やかに申請者に手帳を交付するものとする。

(3)手帳は、本人の成長の記録としても利用するものであることから、毎年度交付するものではなく、手帳を紛失したとき、又は、記入欄に余白がなくなったとき等に再交付を行うものとする。また、この場合の手続きについては、医療費支給認定の更新手続きがあった時等に、小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に対して案内を行う。

 

第5 手帳の返還

手帳の交付を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、小慢児童等の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病が治癒したとき又は死亡したとき等であっても、手帳を返還する必要はないものとする。

 

 

附 則

本要綱は平成8年1月1日から施行する。

附 則

本要綱は平成17年4月1日から施行する。

附 則

本要綱は平成20年7月1日から施行する。

附 則

1 本要綱は平成28年1月26日から施行する。

2 改正前の要綱により交付された小児慢性特定疾患児手帳で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

附 則

本要綱は令和4年4月1日から適用する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)