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特定疾患医療費援助事業実施要領

2024年6月10日

ページ番号:202649

1 概要

 指定難病に移行された難病を除く、厚生労働省が指定する疾患に対する医療費助成


2 実施方法

 医療費助成の実施主体は大阪府であり、大阪市の区域に係る援助の申請受理に関する事務を大阪市内各区保健福祉センターで行う。

 また、申請書等の大阪府への経由事務及び更新時の個別通知は、大阪市保健所で行う。


3 制度の詳細及び対象疾患

 大阪府特定疾患医療費助成制度のとおり

 大阪府ホームページ別ウィンドウで開く


4 対象患者

 大阪府における特定疾患医療費助成制度の対象者のうち、住民票の住所地が大阪市内にある方



附則

 この要領は、平成27年1月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成27年2月24日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

附則

 この要領は、令和6年6月1日から適用する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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