特定疾患医療費援助事業実施要領
2022年12月28日
ページ番号:202649
1 目的
いわゆる難病のうち、特定の疾患について、医療費援助による負担軽減を行うことにより、医療水準の向上を図り、もって難病に関する適正医療の普及を推進する。
2 実施主体
大阪府。
大阪市は、大阪市の区域に係る援助の申請の受理に関する事務を行う。
申請書等の受付事務は、保健福祉センターで行う。
申請書等の大阪府への経由事務及び更新時の個別通知は、保健所で行う。
3 制度の要綱
大阪府特定疾患医療費援助事業実施要綱(以下「実施要綱」という)のとおり
4 対象疾患及び疾患番号
対象疾患 | 疾患番号 |
---|---|
スモン | 5 |
難治性肝炎のうち劇症肝炎 | 18 |
重症急性膵炎 | 32 |
重症多形滲出性紅斑(急性期) | 54 |
プリオン病 | 88 |
5 対象患者
対象患者は、次の要件を満たしている者とする。ただし、原則として他の法令の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担になる医療に関する給付を受けている者を除く。
(1)大阪府に住所を有するもの
(2)対象疾患一覧表に掲げる疾患に罹患したため、医療機関において当該疾患に関する医療を受けている者
(3)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者
附則
この要領は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年2月24日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803