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大阪市長期療養児療育指導等実施要綱

2023年4月1日

ページ番号:202695

第1 目的

 小児慢性特定疾病等の慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童(以下「長期療養児」という。)について、適切な療育を確保するために、その疾病及び療育の状況を把握するとともに、その状況に応じた専門医師等による適切な相談指導を行い、長期療養児の日常生活における問題や障がいの軽減、健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

第2 実施主体

 本事業の実施主体は大阪市保健所及び各区保健福祉センターとする。

第3 実施内容

 (1)長期療養児療育指導

  保健福祉センターは、長期療養児の療養生活状況を把握するとともに家庭看護、福祉制度の紹介、精神的支援、その他日常生活に必要な内容について相談指導を行うものとする。

 (2)小児慢性特定疾病児等療養相談会

  保健所は、小児慢性特定疾病等の慢性疾病にかかっている児童(以下「小児慢性特定疾病児等」という。)及びその養育者に対し、専門医師等による医療、療養、栄養などに関する相談指導を行う療養相談会を実施するものとする。

 (3)小児慢性特定疾病児等ピアカウンセリング事業

  保健所は、小児慢性特定疾病児等及びその養育者に対し、小児慢性特定疾病児既養育者等(ピアカウンセラー)による助言・相談等を行うピアカウンセリング事業を実施するものとする。

 (4)高度な医療的ケアが必要なこども (以下「医療的ケア児」という。 の在宅療養支援事業

  各区保健福祉セ ンター 及び保健所 は 必要時 、医療的ケア児にかかる退院カンファレンス へ参加し 、 保健所は 各区保健福祉センター保健師 等支援者 に対し て 研修会 等を 実施 するなど 、医療的ケア児 とその養育者へ 、 医療、福祉 、教育等と連携して 在宅療養支援の充実を図るものとする 。  

第4 対象者

 大阪市に居住する長期療養児とその養育者

第5 対象児童の把握

 保健所及び保健福祉センターは、養育者からの相談や長期療養児に関する療養等の内容を記載した医療機関からの小児慢性特定疾病医療意見書別紙療育指導連絡票その他の書類(以下「連絡票等」という。)により、療育指導対象児童の状況について把握する。また、連絡票等を受理した際、その内容から必要に応じて医療機関に連絡をするなど、医療機関との連携を図るよう配慮する。

第6 関係機関との連携

 長期療養児については、その性質上、保健、医療、福祉、教育にわたり幅広い関連性を有するものであることから、保健所と保健福祉センターとの連携は元より、その他保健・福祉関係各課、医療機関、学校等との連携を密にし、協力体制のもと相談指導が行えるよう努めるものとする。

第7 その他

 第3の実施内容の詳細は、各事業の実施要領に定めるものとする。 

附則

 この要綱は平成17年4月1日より適用する。

附則

 この要綱は平成20年10月1日より適用する。

附則

 この要綱は平成24年11月1日より適用する。

附則

 この要綱は平成27年1月1日より適用する。

附則

 この要綱は令和2年6月1日より適用する。

附則

 この要綱は令和5年4月1日より適用する。

 

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0649 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)