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難病患者療養相談事業実施要領

2023年12月27日

ページ番号:202718

1 目的

 難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。)について、不安を抱きながら療養を送っている患者及びその家族に対して、同じ病気を持つ者同士を一堂に会し、相談に応ずることにより、適切な治療、保健、栄養に関する指導・助言並びに患者、家族の交流等を行い日常生活上生じる問題や障がいの軽減を図ることを目的とする。


2 対象疾病

 原則として、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病とする。


3 対象者

 大阪市に居住し、2で定める対象疾病の患者及びその家族。


4 実施主体

 保健所を実施主体とする。


5 実施方法

(1) 従事者

 原則として医師、理学療法士、保健師、栄養士、事務職員等とする。

(2) 疾患群区分

 神経筋疾患、消化器疾患、膠原病、血液疾患、眼疾患、その他の疾患の6疾患群

(3) 実施内容

 専門医師等が参加者に対して、医療や療養生活等に関する助言、相談等を行う。また、参加者による交流会を設け、日常生活を送る上での不安や悩みの解消を図る。

(4) 周知方法

 個別通知等による。


6 その他

(1) 保健所長は、事業終了後、参加状況等当該区保健福祉センター所長あて報告する。

(2) 当該区保健福祉センター所長は、必要に応じ保健師等による訪問等行う。

(3) 地域保健事業報告については、6(2)難病(相談等)の該当欄に計上する。

(4) 疾患群区分及び実施回数については、実績等により評価、検討を行う。


附則

 この要領は、平成5年4月1日から実施する。

附則

 この要領は、平成7年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成9年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成11年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成12年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成13年5月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成14年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成24年8月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成27年1月1日から施行する。

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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

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