大阪市難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実施要綱
2025年1月16日
ページ番号:202745
(目的)
第1条 大阪市難病患者等ホームヘルパー養成研修事業(以下「事業」という。)は、難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は大阪市(以下「市」という。)とする。
2 事業の実施に当たっては、事業の一部又は全部を、市長が適当と認める講習実施機関等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の要件のうちいずれかに該当する者で、原則として、大阪市内において難病患者等に対するホームヘルプサービス事業に従事することを希望する者、従事することが確定している者又は既に従事している者とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める介護職員初任者研修課程の修了者又は履修中の者及び平成25年度末までに、介護職員基礎研修課程、1級課程、2級課程、3級課程のいずれかの研修を修了している者
(2)「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年障発第263号社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める介護職員初任者研修課程、障害者居宅介護従事者基礎研修課程の修了者又は履修中の者及び平成25年度末までに、1級課程、2級課程、3級課程のいずれかの研修を修了している者
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)に定める介護福祉士養成のための実務者研修の修了者又は履修中の者
(4) 介護福祉士
(研修カリキュラム)
第4条 研修は、別紙1-1のカリキュラムによる研修(以下「特別研修」という。)を行うものとする。ただし、必要に応じ科目を追加して実施することは、差し支えないものとする。
2 特別研修の各課程の概要、受講対象者及び研修時間は次のとおりとする。課程 | 受講対象者 | 時間 | |
---|---|---|---|
難病基礎 課程2 | (1)難病の保健・医療・福祉制度2 (2)基礎知識2 (3)難病患者の心理学的援助法 (4)介護の実際カリキュラム | 介護福祉士養成のための実務者研修の修了者又は履修中の者、介護職員基礎研修若しくは1級課程研修修了者及び介護福祉士 | 特別研修 6 |
難病基礎 課程1 | (1)難病の保健・医療・福祉制度1 (2)基礎知識1 (3)患者の心理と家族の理解 | 介護職員初任者研修課程の修了者又は履修中の者、2級課程研修の修了者及び介護福祉士 | 特別研修 4 |
難病入門 課程 | (1)難病の保健・医療・福祉制度1 (2)難病入門 (3)患者の心理と家族の理解 | 障害者居宅介護従事者基礎研修課程の修了者又は履修中の者、3級課程研修の修了者及び介護福祉士 | 特別研修 4 |
3 市長は、難病入門課程を修了した者が難病基礎課程1の研修を受講する場合においては、難病基礎課程1の研修科目及び研修時間のうち別紙1-2に掲げるとおり免除することができる。
(修了証書の交付等)
第5条 市長は、研修修了者に対し、修了証書(様式第1号)及び携帯用修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日、年齢等を記載した名簿を管理するものとする。
(事業の指定)
第6条 市長は自ら行う研修事業の他に、大阪市内において社会福祉協議会、農業協同組合、福祉公社、学校法人、医療法人、老人クラブ等が行う類似の研修事業のうち、「難病患者等ホームヘルパー養成研修基準」(以下「指定基準」という。)に定める基準を満たすものを本要綱に基づく研修として指定することができる。
(指定の申請)
第7条 前条に基づく指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修を実施する1か月前までに「難病患者等ホームヘルパー養成研修指定申請書」(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第8条 市長は、前条に基づく申請があったときは、指定基準に基づき内容を審査し、指定、不指定の決定をする。
2 市長は、前項に基づく決定をしたときは、申請者に対し、指定の場合は「難病患者等ホームヘルパー養成研修指定通知書」(様式第4号)を、不指定の場合は「難病患者等ホームヘルパー養成研修不指定通知書」(様式第5号)を交付するものとする。
(研修内容の変更)
第9条 指定された研修の実施者(以下「実施者」という。)は、申請内容について変更を行うときは、事前に市長と協議のうえ、「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業変更届」(様式第6号)を市長に提出するものとする。指定研修を休止又は廃止しようとするときも同様とする。
(指定の取消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する疑義が認められるときは、実施者に対して必要と認める事項の報告を求め、該当することが明らかなときは指定を取り消すことができる。
(1) 指定研修の実施内容が指定基準を満たしていない場合
(2) 申請内容と相違がある場合
2 市長は、前項に基づく取り消しの決定をしたときは、「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業指定取消通知書」(様式第7号)により実施者へ通知するものとする。
(修了証書の交付)
第11条 実施者は、研修修了者に対し、修了証書(様式第8号)及び携帯用修了証書(様式第9号)を交付するものとする。
2 市長は、研修修了者のうち希望する者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日、年齢等を記載した名簿を管理するものとする。
(実績報告)
第12条 実施者は、研修修了後速やかに「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実施報告書」(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は平成10年9月24日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
大阪市難病患者等ホームヘルパー養成研修指定基準
大阪市難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実施要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定に基づく難病患者等ホームヘルパー養成研修事業(以下「事業」という。)の指定の基準を次のように定める。
1 事業実施者に関する基準
事業実施者は、次の要件をみたさなければならないものとする。
(1) 事業実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運用に必要な財政基盤を有するものであること。
(2) 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
2 事業内容に関する基準
(1) 事業が要綱に定めるカリキュラムの内容に従い、継続的に毎年1回以上実施されること。
(2) 研修カリキュラムが、要綱に定めるカリキュラムの内容に従ったものであること。
(3) 講義を担当する講師について、学歴、職歴、資格、事務経験等に照らし、各科目を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。
3 研修受講者に関する基準
(1) 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則等を定め、公開すること。
ア 開講目的
イ 研修事業の名称
ウ 実施場所
エ 研修期間
オ 研修カリキュラム
カ 講師氏名
キ 修了の認定方法
ク 開講時間
コ 受講資格
サ 受講手続(募集要領等)
シ 受講料、実習費、テキスト代等
(2) 研修への出席状況、成績等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。
4 秘密の保持
(1) 事業実施者は、事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持について、十分留意しなければならない。
(2) 事業実施者は、事業受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者が十分留意するよう指導しなければならない。
別紙及び様式
別紙1-1・1-2(PDF形式, 75.94KB)
様式第1・2・4~10号(DOC形式, 43.00KB)
様式第1・2・4~10号(PDF形式, 114.74KB)
様式第3号(XLS形式, 40.00KB)
様式第3号(PDF形式, 78.53KB)
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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
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