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各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業にかかる看護師等配置等業務実施要綱

2023年11月28日

ページ番号:204526

(目的)

第1条 この要綱は、各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業にかかる看護師・歯科衛生士・管理栄養士(以下「看護師等」という。)の配置等業務を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象)

第2条 各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業とは、次の各事業とする。

(1)  乳幼児健康診査・BCG接種・被爆者健康診断・風しん抗体検査

(2)  HIV等検査

(3)  健康増進法に基づく訪問指導

(4)  健康増進法に基づく訪問口腔衛生指導

(5)  健康増進法に基づく訪問栄養指導

(6)  介護保険法に基づくサポート型訪問サービス事業

(7)  乳幼児歯科健康診査

(8)  幼児歯科保健個別指導・フッ化物塗布

 

(実施体制)

第3条   前条に定める事業において、看護師等を配置して行う業務は次のとおりとする。

(1) 乳幼児健康診査・BCG接種・被爆者健康診断・風しん抗体検査

    会場設営、乳幼児の計測、医師診察の介助、血液検査における採血等

(2) HIV等検査

    血液検査における採血等

(3) 健康増進法に基づく訪問指導

    対象者の自宅を訪問し、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図るための指導等

(4) 健康増進法に基づく訪問口腔衛生指導

    対象者の自宅を訪問し、う触・義歯使用状況確認並びに口腔機能等の観察を行い、ブラッシング・義歯取扱の指導・口腔機能の維持向上のための指導等

(5) 健康増進法に基づく訪問栄養指導

    対象者の自宅を訪問し、生活基盤である適切な食生活を確保し、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図るための指導等

(6) 介護保険法に基づくサポート型訪問サービス事業

    対象者の自宅を訪問し、閉じこもり・認知症・うつの予防に関する指導、口腔機能向上のための指導、食環境の指導、事前事後のアセスメント等

(7) 乳幼児歯科健康診査

    会場設営、歯科医師診察の介助、カンファレンスでの結果報告等

(8) 幼児歯科保健個別指導・フッ化物塗布

    会場設営、歯科保健個別指導、フッ化物塗布等

2 前項に定める業務を行う看護師等の配置等を行うため、次の業務を行う。

(1) 各種保健事業に携わる看護師等統括業務

    各区保健福祉センター等における看護師等の直接雇用にかかる各種業務の進捗管理、看護師等への指導・研修の総括、各関係先との連絡調整等

(2) 各種保健事業に携わる看護師等連絡調整業務

      各区保健福祉センター等にかかる看護師・歯科衛生士・管理栄養士の人材確保、人材育成(研修等)、配置計画の作成、看護師・歯科衛生士・管理栄養士との連絡調整及び指導等

(3) 各種保健事業に携わる看護師等連絡調整補助業務

       各種保健事業に携わる看護師等の雇用、配置、調整にかかる業務の補助及び勤務時間管理、各種社会保険適用にかかる連絡調整、給与計算、各関係先との連絡調整等

 

(所属)

第4条 前条第1項に定める業務を行う者のうち、第6号については福祉局、第7号及び第8号についてはこども青少年局、その他については健康局に所属する。

2 前条第2項に定める業務を行う者は、前条第1項に定める業務を所管する所属長の依頼等に基づき、健康局に所属する。

 

(実施細目)

第5条 この要綱の実施について必要な事項は、健康局健康推進部健康施策課長が定める。

 

 

附則

 

 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

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