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公衆衛生学会出張選考委員会設置要綱

2023年11月28日

ページ番号:205346

(目的)

第1条 公衆衛生に関する知見を広め、もって本市公衆衛生行政の発展に寄与することを目的として、公衆衛生学会出張選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会は公衆衛生従事者(公衆衛生に関係する業務に従事する本市職員をいう。以下同じ。)の日本公衆衛生学会総会及び近畿公衆衛生学会への出張(ただし、医師の日本公衆衛生学会総会への出張(共同演者又は一般参加者としての出張に限る。)は除く。以下「学会への出張」という。)にかかる選考及び関連事項について協議する。

 

(構成)

第3条 委員会は、健康局首席医務監、保健所長、健康推進部健康施策課長、健康推進部保健主幹(保健師及び栄養士)、健康推進部生活衛生課長、保健所管理課長、保健所医療安全担当医務主幹で組織し、委員長は健康局首席医務監を充てる。

    2 委員長は、会務を総理し、必要に応じ委員会を召集する。

    3 委員会は、委員の過半数の出席を要する。審議は出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

    4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

    5 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

 

(選考基準)

第4条 委員会は、学会への出張を希望する公衆衛生従事者の所属から事前に提出のあった推薦書(別紙1)及び学会発表要旨(別紙2)をもとに、学会参加の必要性、本市施策との関連及び予算等を総合的に勘案した上で出張者を選考し、別紙3により承認する。

 

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康局健康推進部健康施策課において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、委員会において協議する。

 

附則

   この要綱は、平成24年11月27日から施行する。

附則

   この要綱は、平成25年11月7日から施行する。

附則

   この要綱は、平成27年3月2日から施行する。

附則

   この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別紙1から3

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