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旅館、公衆浴場の入浴施設及び遊泳場の採暖槽等におけるレジオネラ属菌検出時及び患者発生時の対応指針

2023年12月4日

ページ番号:206681

第1 目的

 この指針は、浴槽水等からレジオネラ属菌が検出された時及びレジオネラ症患者が発生し、その原因として公衆浴場等が疑われる事案等に対する指導並びに処分等について定めることにより、レジオネラ症の未然防止及び拡大防止を図ることを目的とする。

第2 自主検査結果からレジオネラ属菌の検出が判明し、保健所、各生活衛生監視事務所(以下、保健所等という)に報告のあった時の対応

1 保健所等は速やかに施設に立ち入り、様式1「レジオネラ症防止対策施設立入調査票」に基づき、採水日前2週間から立入日までの点検記録表を調査するとともに、衛生管理責任者等から身体の異常を訴える苦情等の有無を確認する。
 併せて保健所感染症担当者等に情報を伝えるとともに、患者発生届の有無などの情報を収集する。

2 保健所等は次の改善措置を講じるよう衛生管理責任者等へ指導する(様式2「指導書」を交付する)。
(1)  ろ過方式に応じて、レジオネラ属菌が検出された浴槽等のろ過器に付着した汚濁物質をすみやかに除去すること。
ア ろ過器のろ材を、材質の腐食を考慮して遊離残留塩素濃度5~10mg/Lで逆洗浄すること。
イ けいそう土を洗い落として、新しいけいそう土を付着させてろ過膜を作り直すこと。
ウ カートリッジを洗浄又は新しいものと交換すること。
(2)  レジオネラ属菌が検出された浴槽等、循環配管内、集毛器及びろ過装置等を、次のいずれかの方法等で清掃・消毒すること。その後、洗浄を十分行い、完全換水すること。
ア 高濃度の有効塩素(配管などの材質の腐食を考慮して遊離残留塩素濃度5~10mg/L程度)を含む浴槽水等を数時間循環させる方法
イ 2~3%過酸化水素を使用する方法
ウ 二酸化塩素を専用の発生装置を設けて発生させ、2~4mg/Lの濃度で注入する方法
(3) その他次の管理状況を点検すること。
ア 入浴施設で貯湯槽を設置している場合、槽内の湯温が60℃以上保持されているか、槽に破損箇所がないか等点検すること。
イ 自動注入式の消毒装置を設置している場合は、正常に稼動しているかどうかを調べること。
ウ 湯張り後、浴槽水等の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4mg/L以上を保持しているかどうか確認すること。

3 衛生管理責任者等から改善措置終了の報告を受けた後、現場において浴槽水等の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4mg/L以上を確保していることを確認した後、浴槽水等の水質検査を行うよう指導する。

4 水質検査結果で陰性が確認できるまでの間、浴槽等(同一循環系統の浴槽等を含む。以下同じ。)の使用自粛(様式3「使用自粛書」の提出を求める。)を原則とするが、点検記録表等から維持管理が適正に行われていたことが確認でき、身体の異常を訴える苦情等もなく、第2の2が適正に行われ安全な浴槽等の水質が確保できると判断される場合にあっては、次の条件を付して使用を認めるものとする。
(1) 打たせ湯又は気泡風呂等エアロゾルを発生する設備を使用しないこと。
(2) すべての浴槽等について、営業の始業時、終業時及び営業時間中2時間ごとに遊離残留塩素濃度を測定し、常時0.4mg/L以上を保持し、その測定結果を記録すること。

5 水質検査の結果、陰性が確認された時は、その旨を衛生管理責任者等に通知し、前項の(1)~(2)の条件を解除する。

第3 行政検査結果からレジオネラ属菌の検出が判明した時の対応

第2と同様とする。

第4 感染症法※第12条の届出により、患者が当該施設を利用した旨の訴えがあった時の対応

1 速やかに施設に立ち入り、現場においてすべての浴槽等の遊離残留塩素濃度を測定するとともに、循環系統ごとに浴槽水等を採取し、水質検査を実施する。
 様式1「レジオネラ症防止対策施設立入調査票」に基づき、患者の施設利用日前2週間から立入日までの点検記録表等を調べ、管理の状況を確認する。
 併せて感染症法第15条に基づく調査(以下「疫学調査」という。)による新たな患者の発生の有無及び衛生管理責任者等からの身体の異常を訴える苦情等の有無を確認する。

2 疫学調査から新たな患者の発生がなく、また身体の異常を訴える苦情等もなく、患者の施設利用日前2週間から立入日までの衛生管理が適正に行われていたと判断される時は、検査の結果が判明するまでの間、第2の4の(1)から(2)の対策を講じるよう指導する。

3 管理状況調査並びに疫学調査等により同施設との関連が疑われる時は、検査の結果が判明するまですべての浴槽等の使用自粛を指導する。(様式3「使用自粛書」の提出を求める。)

4 水質検査の結果、陰性の結果が得られた時は、その旨を衛生管理責任者等に通知し、第4の2及び3の措置を解除する。

5 水質検査の結果、陽性の結果が得られた時は、第2の2から3について実施するとともに、水質検査結果で陰性が確認できるまでの間、浴槽等の使用自粛を指導する。(様式3「使用自粛書」の提出を求める。)

6 水質検査でレジオネラ属菌が検出された時は、発生源特定のため、患者由来の菌株との遺伝子解析が必要となることから、検査実施機関において菌株の保存をする。

第5 複数の患者が当該施設を利用した旨の訴えがあった時の対応

1 速やかに施設に立ち入り、現場においてすべての浴槽等の遊離残留塩素濃度を測定するとともに、循環系統ごとに浴槽水等を採取し、水質検査を実施する。
 併せて、疫学調査による新たな患者の発生の有無及び衛生管理責任者等からの身体の異常を訴える苦情等の有無を確認する。

2 また、様式1「レジオネラ症防止対策施設立入調査票」に基づき、患者の施設利用日前2週間から立入日までの点検記録表等を調べ、管理の状況を確認する。

3 水質検査結果で陰性が確認できるまでの間、すべての浴槽等の使用自粛を指導する。(様式3「使用自粛書」の提出を求める。)

4 水質検査の結果が陽性であった時は、第2の2から3について実施するとともに、水質検査結果で陰性が確認できるまでの間、浴槽等の使用自粛を指導する。

5 水質検査でレジオネラ属菌の生菌が検出された時は、発生源特定のため、患者由来の菌株との遺伝子解析が必要となることから、検査実施機関において菌株の保存をする。

※   感染症法:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」をいう。

附則

この指針は、平成17年8月3日から施行する。

附則

この指針は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この指針は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この指針は、令和5年4月1日から施行する。

様式1-3

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