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大阪市専用水道維持管理要領

2023年12月4日

ページ番号:206716

1 目的

 この要領は、水道法(昭和32年6月15日法律第177号。以下「法」という。)、法施行令(昭和32年12月12日政令第336号。)及び法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市における専用水道に係る設置及び維持管理について必要な事項を定め、市民に対し安全で衛生的な飲料水の供給を図ることを目的とする。

2 事前相談

 地下水等自らの水源を使用する専用水道(以下「自己水源専用水道」という。)を新たに設置しようとする者は、本市域の地下水等の水質状況を充分認識するとともに、水源を確保する前に保健所長に相談しその指導を受けること。
 また自己水源専用水道設置者は、給水を開始した後に施設を変更する場合にあっても予め保健所長の指導を受けること。

3 給水開始前の検査

(1) 専用水道設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項で準用する法第13条第1項に規定する届出において、同項に規定する水質検査及び施設検査の結果を添付すること。水質検査の実施場所は給水栓を原則とするが、自己水源専用水道の場合は、浄水施設出口とすること。
(2) 自己水源専用水道設置者は、本市の実施する検査結果が適合と判明するまで、給水を開始しないこと。

4 水道技術管理者

(1) 設置者は、法第34条第1項で準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者に対し協力するとともに、その報告や助言をもとに第19条第2項各号の規定を遵守しなければならないこと。
(2) 設置者は、給水開始届及び専用水道設置届の添付書類として水道技術管理者の氏名等を保健所長あて報告すること。また、水道技術管理者を変更した場合は、速やかにその内容を保健所長あて報告すること。 

5 水質検査

(1) 設置者は、法第34条第1項で準用する法第20条に規定する定期の水質検査を給水栓において実施し、その結果を速やかに保健所長あて報告すること。自己水源専用水道で、水道事業者である本市水道局から供給される飲用水(以下「水道水」という。)及び浄水を混合する場合にあっては、検体採取日の当該混合割合を併せて保健所長あて報告すること。ただし、次の事項に留意すること。
ア 規則第15条第1項第1号イの検査結果については、その結果に異常が認められた場合のみに限ること。
イ 水道水のみを利用する施設については、同号ロの検査の結果、水質基準に適合していれば1年分を取りまとめて報告できること。
(2)   設置者は、当該施設において、次のような事項が生じた場合は、法第34条第1項で準用する法第20条に定める臨時の水質検査を給水栓において実施し、結果が判明した後、速やかに保健所長あて報告すること。
 ただし自己水源専用水道にあっては、水質検査を浄水施設出口でも実施すること。
ア 水源の水質が著しく悪化したとき
イ 水源に異常があったとき
ウ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき
エ 浄水過程に異常があったとき
オ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
カ その他特に必要があると認められるとき
(3) 自己水源専用水道設置者は、(1)に定めるもののほか、次の水質検査を1年に1回以上実施し、結果が判明した後速やかに保健所長あて報告すること。
ア 原水検査:水質基準に関する省令の表(以下「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項の検査(ただし、20から31及び48の事項を除く。)及び水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付厚生労働省健康局水道課長通知)に基づく指標菌検査。
イ 浄水検査:浄水施設出口にて行い、基準の表の上欄に掲げる事項のうちアの検査において法第4条に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に不適合な事項の検査。

6 水質検査計画

 設置者は、規則第15条第6項に規定する水質検査計画を速やかに保健所長あて報告すること。ただし、次の事項に留意すること。
ア 同条第7項各号に規定する事項を具備するとともに、5(3)の検査体制や、関係者間における連絡網やマニュアル作成等予め危機管理体制を構築し明記すること。
イ 年度途中であっても給水栓における水質が大きく変化するなど供給する水の安全性を確認する必要が生じた場合は、採水場所、検査の事項や回数等を追加するなど見直したうえで、同様に報告すること。                 

7 健康診断

 設置者は、法第34条第1項で準用する法第21条に規定する健康診断を実施し、結果に異常が認められた場合、速やかに保健所長あて報告すること。
 なお、病原体検索は赤痢菌・腸チフス菌及びパラチフス菌を対象に主として便について行い、必要に応じてコレラ菌・赤痢アメーバ・サルモネラ等について行うものとし、急性灰白髄炎・流行性肝炎・泉熱・感染性下痢症及び各種下痢腸炎にも注意すること。

8 水質基準超過の未然防止

 設置者は、5による水質検査の結果、浄水施設出口において水質基準値を超えることが想定される場合は、保健所長と協議のうえ、原因究明や施設改善等必要な措置を講じること。また、当該措置後、原因、施設改善結果並びに改善後の水質検査結果等必要な事項を速やかに保健所長あて報告すること。

9 給水の停止措置 

 自己水源専用水道設置者は、法第34条第1項で準用する法第23条に規定する給水の緊急停止のほか、浄水施設出口における検査結果が水質基準値を超過した場合、自己水源の水の供給を直ちに停止するとともに、必要な措置を講じ、安定的に水質基準値を十分に下回ることを確認した後でなければ自己水源の水の供給を開始しないこと。
 さらに、供給再開後一定期間定期的に水質検査を実施し、改善の効果を確認すること。
 なお、これらの措置や確認を行った際には、速やかに保健所長あて報告すること。

10 事故報告

 設置者は、次のような事項が生じた場合は、速やかにその内容を保健所長あて連絡するとともに、後日報告書を提出すること。
(1) 断水戸数が給水戸数の2割以上に及び、断水時間が6時間以上にわたったとき
(2) 5日以上にわたり給水量の制限が3割以上になったとき
(3) 水質に異常な変化が生じたとき
(4) 水道に起因すると認められる疾病が発生したとき
(5) 重要水道施設に著しい被害が発生したとき
(6) その他保健所長が必要と認めたとき

11 専用水道設置届

 設置者は、既存の水道施設が新たに専用水道に該当することになる場合は、速やかにその旨を保健所長あて届け出ること。

12 休止・廃止・再開届

 設置者は、施設を撤去する等当該水道施設が専用水道に該当しなくなった場合は、速やかにその旨を保健所長あて届け出ること。また、当該専用水道施設を1ヶ月以上休止する場合及び休止施設を再開する場合も同様に保健所長あて届け出た上でその指導を受けること。

附則

この要領は、平成14年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成19年9月26日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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