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大阪市専用水道監視指導要領

2023年11月16日

ページ番号:206728

1 目的

 この要領は、水道法の定めによる専用水道施設(以下「施設」という)の監視指導について必要な事項を定め、市民に対し安全で衛生的な飲料水の供給を図ることを目的とする。

2 基本的事項

 保健所長は専用水道の設置者等に対し、次に定める事項の遵守を図るものとする。
(1) 確認の申請(法第32条)
(2) 給水開始前の届出及び検査(法第13条)
(3) 変更に係る届出(法第33条)
(4) 業務の委託及び解除の届出(法第24の3条)
(5) 水道技術管理者の設置(法第19条)
(6) 水質検査の実施(法第20条)
(7) 健康診断の実施(法第21条)
(8) 衛生上の措置(法第22条)
(9) 給水の緊急停止(法第23条)
(10) 水道事故報告書の提出
(11) 設置報告
(12) 廃止に係る届出

3 監視・指導

(1) 保健所長は、設置者等から必要な報告を徴し、次のいずれかに該当する場合は、当該職員をして施設のある場所、若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、必要な検査、若しくは指導を行うものとする。
ア 設置者等から報告があり、その内容を確認した結果、調査指導等が必要な場合
イ 施設利用者から通報があり、その内容を確認した結果、調査指導等が必要な場合
ウ その他保健所長が必要と認める場合
(2) 立入検査に際しては、次の各号のうち必要な検査を行う。
ア 施設検査
(ア) 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
(イ) 水槽等及びその周辺の清潔の保持についての検査
(ウ) 水槽内における沈澱物、浮遊物質等の異物の存在の有無についての検査
イ 給水栓等における水質検査
(ア) 臭気・味・色・濁りに関する検査
(イ) 残留塩素の有無についての検査
 なお、異常を認める場合は、水質基準に関する省令の表に掲げる項目のうち必要な項目についての検査を行うよう指導する。
 ただし、人の健康を害するおそれがある等緊急に水質検査を必要とする場合は、設置者等に対し直ちに検査を行うよう指示するとともに、必要に応じ行政検査(水質検査)を実施する。
ウ 書類検査
(ア) 施設管理等に関する帳簿書類の整理、保持状況についての検査
(イ) 専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面の整理、保持状況についての検査
(ウ) 受水槽周辺の構造物の配置を明らかにする平面図の整理、保持状況についての検査
(エ) 水槽の清掃記録の整理、保持状況についての検査
(オ) その他の管理記録の整理、保持状況についての検査
(3)  立入検査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、原則として指示書(様式1,2)を交付し、改善を求める。
ア 「大阪市専用水道維持管理要領」に適合していない場合
イ その他保健所長が必要と認める場合
 なお、局長勧告が必要な場合は、指導経過、交付した指示書の写しを添えて、健康局長あて進達する。

4 改善の指示

 施設が「大阪市専用水道維持管理要領」に適合しておらず、再度の改善指導に従わない場合は、市長名により期間を定めて改善の指示を行うことができる。

5 水道技術管理者の変更勧告

 水道技術管理者がその職務を怠り、再度の改善指示にもかかわらず、なお継続して職務を怠ったときには、専用水道の設置者に対し、当該水道技術管理者を変更すべきこと を市長名により勧告することができる。

6 給水停止命令

 設置者等が改善の指示又は水道技術管理者の変更勧告に従わず、それによって当該水道を利用する者の健康が害されるおそれが具体的に予見できる等、著しく不適正な状態にある場合には、市長名によりその指示を履行するまでの間、給水停止の命令を行うことができる。

(附則)

この指導要領は、平成3年10月1日から施行する。

(附則)

この指導要領は、平成5年12月1日から施行する。

(附則)

この指導要領は、平成14年7月1日から施行する。

(附則)

この指導要領は、平成24年4月1日から施行する。

(附則)

この指導要領は、令和3年12月20日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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