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住居衛生推進事業実施要領

2023年12月4日

ページ番号:206763

1 目的

 この要領は、地域保健法(昭和22年9月5日法律第101号)第6条第4号に規定する住宅に係る環境の衛生に関する事項及び第18条第2項に基づく事業を具体に推進するための事業(「住居衛生推進事業」と称し、以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、市民の健康を支える快適な住まいの環境の確保を図ることを目的とする。

2 定義

 この要領において、「住居衛生」とは、市民の生活の質を高め、健康を支える望ましい住まいの環境のことをいう。

3 実施機関

 事業は、健康局健康推進部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)、各生活衛生監視事務所及び各区保健業務主管課が環境科学研究センター並びにその他関係機関の協力を得て実施するものとする。

4 事業の内容

 事業は次に掲げる項目及びその他住居衛生を確保するための項目について実施する。
(1) 住居衛生に関する啓発
 生活衛生課、各生活衛生監視事務所及び各区保健業務主管課は、情報の収集及び提供、広報資料の作成をはじめ、市民を対象とした講習会及び健康展などの取り組みを通じ、情報提供と啓発活動を実施する。
ア 生活衛生学習会の実施
イ 健康展等への参画
ウ 啓発リーフレット等の作成
(2) 住居衛生に関する相談
 各区保健業務主管課は、市民からの相談に対応する。各生活衛生監視事務所は、市民からの相談に対応するとともに、必要に応じ、室内の環境測定や住まい方のチェックを行い、具体的なアドバイスを行う。
ア 住居衛生(シックハウス等)相談対応並びに調査の実施
イ 住まいの虫相談窓口の開設
(3) 住居衛生連絡検討委員会の設置
 生活衛生課は、事業に関する必要な意見交換及び情報の収集並びに共有化等を行うため、関係機関で構成する「住居衛生連絡検討委員会」を、必要に応じ設置する。
(4) 事業の充実
 関係団体や本市関係部局と情報交換を行い、事業の充実を図る。

5 その他

 この要領に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

附則

 この要領は、平成13年4月2日から施行する。

附則

 この要領の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。 

附則

 この要領の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要領の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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