大阪市公害療養相談会(健康回復教室)実施要領
2024年12月17日
ページ番号:206814
1 目的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づき市長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し公害保健福祉事業の一環として、指定疾患に関する相談・実技指導を行うことにより、疾病の予防と被認定者の健康回復・保持増進を図る。
2 対象者
被認定者とその家族
3 実施責任者
保健所長とする。
4 実施回数
9回以内(会場は保健福祉センター等とする。)
5 従事者
医師・保健師・事務職員・音楽療法指導員・健康運動指導士・理学療法士等
6 周知
対象者への個別通知により周知する。
7 実施内容
(1)個別相談
希望者に対して、保健師による療養生活上の相談、音楽療法指導員・健康運動指導士・理学療法士等によるリハビリテーション指導、医師による医療上の相談等を実施する。
個別相談の実施内容については、大阪市公害療養相談会(健康回復教室)質問票・相談票(以下「質問票・相談票」という。様式第1号)を事前配付し、記載してもらう。
(2)医師講話
認定疾病に関する知識の普及、機能回復のための講話を実施する。
8 報告
保健所長は、療養相談会実施結果を質問票・相談票の写しにより、保健福祉センター所長に報告する。
9 事後指導
保健福祉センターは、保健所から送付された質問票・相談票の写しを整理保管するとともに、必要に応じて、事後指導を行う。
附則
本改正要領は平成25年2月1日から適用する。
附則
本改正要領は平成29年4月1日から適用する。
附則
本改正要領は令和元年5月1日から適用する。
附則
本改正要領は令和5年4月1日から適用する。
様式第1号
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)