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大阪市公害療養相談会(健康回復教室)実施要領

2023年12月22日

ページ番号:206814

1 目的

  公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づき市長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し公害保健福祉事業の一環として、指定疾患に関する相談・実技指導を行うことにより、疾病の予防と被認定者の健康回復・保持増進を図る。

 

2 対象者

  被認定者とその家族

 

3 実施責任者

  保健所長とする。

 

4 実施回数

  9回以内(会場は保健福祉センター等とする。)

 

5 従事者

  医師・保健師・事務職員・音楽療法指導員・健康運動指導士・理学療法士等

 

6 周知

  対象者への個別通知により周知する。

 

7 実施内容

(1)個別相談

       希望者に対して、保健師による療養生活上の相談、音楽療法指導員・健康運動指導士・理学療法士等によるリハビリテーション指導、医師による医療上の相談等を実施する。

       個別相談の実施内容については、大阪市公害療養相談会(健康回復教室)質問票・相談票(以下「質問票・相談票」という。様式第1号)を事前配付し、記載してもらう。

(2)医師講話

      認定疾病に関する知識の普及、機能回復のための講話を実施する。

 

8 報告

      保健所長は、療養相談会実施結果を質問票・相談票の写しにより、保健福祉センター所長に報告する。

 

9 事後指導

  保健福祉センターは、保健所から送付された質問票・相談票の写しを整理保管するとともに、必要に応じて、事後指導を行う。

 

   附則 

本改正要領は平成25年2月1日から適用する。

   附則 

本改正要領は平成29年4月1日から適用する。

   附則 

本改正要領は令和元年5月1日から適用する。

   附則

本改正要領は令和5年4月1日から適用する。

様式第1号

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)