大阪市転地療養事業実施要綱
2024年12月17日
ページ番号:206823
1 目 的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく公害保健福祉事業の一環として、公害健康被害被認定者(以下「被認定者」という。)に対し医師、看護師による健康管理のもと、清浄な自然環境において保養させるとともに療養生活上の指導等を行い、被認定者の健康の回復、保持・増進を図ることを目的とする。
2 実施の意義
(1)清浄な大気の中での生活を通じて、日常生活におけるアレルゲンから解放され、気管支の過敏性をやわらげる。
(2)鍛錬療法を習得する。
(3)医師、保健師、看護師による健康管理及び療養指導のもと、自分の病気及び治療・療養生活への理解を深める。
3 対象者
この要綱による事業の対象者は、次の要件のすべてに該当する被認定者とする。
(1)障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する表の特級及び一級に該当する者以外の者
(2)主治医の推せんを受けた参加希望者
(3)最近1か月の間に重度の発作がない者
(4)重度合併症のない者
(5)歩行や身のまわりのことが人の助けをかりずにできる者
(6)市内に居住する者
4 実施内容
転地療養期間中、医師の講話及び鍛錬療法・療養生活指導を行う。
なお、朝夕の定時に検診又は健康状態のチェックを行う。
5 随伴者
医師・看護師・保健師・事務職員
附 則
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成21年4月1日より施行する。
2 大人の転地療養事業実施要綱は廃止する。
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日より施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日より施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日より施行する。
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