大阪市ぜん息児水泳教室事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:206840
1 目 的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく環境保健事業の一環として、気管支ぜん息(疑いも含む)と診断されている児童(以下「患児」という。)を対象に、水泳訓練を行うことにより健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とする。
2 実施の意義
(1) 水泳訓練を行うことにより体力の向上と自立心を養う。
(2) 水泳訓練を行うことにより自然に腹式呼吸を習得する。
(3) 鍛練療法を習得する。
(4) 他の患児と共に水泳訓練を行うことにより、克己心を養い日常生活に自信を持たせる。
3 対象者
市内に居住する4歳児から小学6年生までの気管支ぜん息(疑いも含む)と診断されている児童。
ただし、感染症または重症併発症により事業への参加が困難と医師が認めた者を除く。
4 従事者
医師、保健師、看護師、水泳指導員、事務職員等
5 事業内容
医師、保健師、看護師が参加者の健康管理及び療養指導を行い、水泳指導員が水泳の指導を行う。
6 周知方法
本市ホームページ及び各区保健福祉センター等に配架する事業案内等により周知する。
附 則
本改正要綱は、平成25年4月1日より適用する。
本改正要綱は、平成26年4月1日より適用する。
本改正要綱は、平成27年4月1日より適用する。
本改正要綱は、令和2年4月1日より適用する。
本改正要綱は、令和7年4月1日より適用する。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0643 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)