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大阪市公害健康被害被認定者家庭療養用具貸与要綱

2023年12月22日

ページ番号:206847

(目的)

第1条  この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)に基づく公害保健福祉事業の一環として、公害健康被害被認定者(以下、「被認定者」という。)のうち、重症の在宅療養者に対して、家庭療養用具を貸与し、病状の回復を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、被認定者とは、法に基づき市長が認定した者をいう。

2 この要綱において「家庭療養用具」とは、空気清浄機及び加湿器をいう。

 

(対象者)

第3条 この要綱により家庭療養用具の貸与を受けられる者は、次の要件のすべてに該当する被認定者とする。

(1)在宅療養者(一時的な療養のため入院している者を含む。)

(2)公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する表の障害の程度が、特級又は一級に該当する者

(3)本市の市域内に住所を有する者

(4)空気清浄機については、同一世帯に貸与されている者がいない者

(5)加湿器については、認定疾病が慢性気管支炎又は肺気しゅであること。ただし、気管支ぜん息又はぜん息性気管支炎を併発している者を除くものとする。

 

(貸与の申請)

第4条 家庭療養用具の貸与を受けようとする者は、家庭療養用具貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

 

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに家庭療養用具の貸与の可否を決定し、その旨を家庭療養用具(空気清浄機・加湿器)貸与承認通知及び不承認通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

 

(家庭療養用具の維持管理の費用)

第6条 この要綱により貸与を受ける家庭療養用具の取り付け、維持及び管理に要する費用は、申請者が負担するものとする。

 

(滅失等の届出)

第7条 この要綱により貸与を受けた家庭療養用具が、災害その他の理由により、その全部又は一部が滅失し及びき損したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 家庭療養用具の貸与を受けた者が、故意又は重大な過失により当該家庭療養用具を滅失又はき損させたときは、市長は、当該貸与の決定を取り消し、その価格に相当する金額の全部又は一部の賠償を求めることがある。

 

(家庭療養用具の返還)

第8条 この要綱により家庭療養用具の貸与を受けた者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき(ただし、その状態が一時的であることが明らかな場合を除く。)は、家庭療養用具(空気清浄機・加湿器)貸与返還申請書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出のうえ、当該家庭療養用具を返還しなければならない。この場合において、家庭療養用具の貸与を受けた者が死亡したときは、当該家庭療養用具を占有する者が、届出及び返還を行わなければならない。

 

(処分等の禁止)

第9条 この要綱により貸与した家庭療養用具は、貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 家庭療養用具の貸与を受けた者が、前項の規定に違反したとき、その他市長の定める条件に反して使用したときは、第7条第2項の規定を準用する。

 

(申請書等の経由)

第10条 この要綱による申請書は、申請者の居住地を管轄する保健福祉センターを経由して市長に提出しなければならない。

 

(その他)

第11条 この要綱の実施について必要な事項は、健康局長が定める。

 

附則 この要綱は、昭和53年11月13日から施行する。

附則 この変更要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則 この変更要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この変更要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この変更要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則 この変更要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1~3号

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)