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大阪市動物愛護推進会議開催要綱

2023年12月1日

ページ番号:206850

(目的)

第1条 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)第39条の規定に基づき、動物愛護推進員(以下「推進員」という)の委嘱の推進、同推進員の活動に対する支援等を行い、動物の愛護及び管理、動物の適正飼養を推進するために、大阪市動物愛護推進会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(会議の委員)

第2条 会議の委員は、動物に関する専門の学識経験を有する者、動物愛護の推進に識見を有する者、動物愛護を目的とする公益法人及び獣医師会等の団体に属する者その他健康局長が必要と認める者のうちから健康局長が委嘱(委託)する。

 

(座長)

第3条 会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(専門部会)

第4条 市長は、専門的事項の検討について必要があるときは、専門部会を開催することができる。

 

(意見の聴取)

第5条 市長は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は健康局長が定める。

 

附則

(委員任期)

 この要綱により最初に委嘱・任命を行った委員の任期については、第4条1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(施行期日)
 この要綱は、平成15年3月25日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成24年3月12日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
 この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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