大阪市公害保健指導実施要領
2024年12月17日
ページ番号:206854
1 目的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法第111号)に基づき市長の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)のニーズに対応した、よりきめ細やかな支援を行うため、必要な者に対し、個別に面接指導、家庭訪問指導を実施し、疾病に関する知識の普及をはかるとともに、被認定者の健康回復・保持増進を図ることを目的とする。
2 対象者
被認定者で面接指導・家庭訪問指導が必要な者及び希望する者等
ただし家庭訪問指導については市内居住者に限る。
3 実施責任者
保健福祉センター所長とする。
4 従事者
保健師、事務職とする。
5 周知及び希望の確認
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく認定更新及び障害程度決定のお知らせにより周知する。
6 実施内容
(1)面接指導
療養上の指導が必要な者に対し、保健師等により面接指導を行い、療養生活上の指導及びリハビリテーションの指導等を行う。
面接指導の記録は面接指導の連続性を保つとともに事後指導の参考とするため、実施結果は公害認定患者管理カードに記録する。
(2)家庭訪問指導
家庭訪問による療養指導が必要な者に対し、保健師等により家庭を訪問し、日常生活上の指導、保健指導等を行う。訪問指導の記録は面接指導の連続性を保つとともに事後指導の参考とするため、実施結果は公害認定患者管理カード・記録票に記録する。
7 報告
保健福祉センター所長は、被認定者家庭訪問については、公害保健指導実施報告書(様式第1号)、被認定者面接リハビリテーション指導については、保健師活動報告Ⅱ面接及び常設健康相談来所「公害認定」により、翌月10日までに保健所長あて報告する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)