大阪市ぜん息教室事業実施要領
2024年12月17日
ページ番号:206859
1 目的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく環境保健事業の一環として、医師にぜん息と言われたことのある児童の保護者等を対象に、医師、保健師等による講話や個別相談等を行うことによって、小児気管支ぜん息に関する正しい知識の普及並びに意識の向上を図り、患児の健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とする。
2 対象者
(1)市内に居住する小学校6年生までの児童で、医師にぜん息と言われたことのある児童の保護者またはぜん息について関心がある児童の保護者。
(2)ぜん息児童と関わる機会の多い保育所・幼稚園・小学校等の関係職種職員及び保健師
3 実施場所
区民センター等
4 実施責任者
保健所長
5 従事者
医師、保健師、事務職員等
6 周知
本市ホームページ及び各区保健福祉センター等に配架する事業案内等により周知する。
7 実施内容
(1)保護者向け
①集団指導
医師、保健師等による小児気管支ぜん息に関する医療上の講話を実施する。
②個別相談
希望者に対して医師、保健師等による日常生活上の個別相談を実施する。
(2)関係職種職員及び保健師向け
医師、保健師等による小児気管支ぜん息に関する講話等を実施する。
附 則 本要領は平成21年4月1日から適用する。
附 則 本改正要領は、平成24年4月1日から適用する。
附 則 本改正要領は、平成25年2月13日から適用する。
附 則 本改正要領は、平成26年4月1日から適用する。
附 則 本改正要領は、平成27年4月1日から適用する。
附 則 本改正要領は、平成28年4月1日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)