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大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:206861

(趣旨)

第 1  この要綱は、大阪市(以下、「市」という。)が実施する「所有者不明猫適正管理推進事業」(以下、「本事業」という。)を円滑に推進するために事業の内容を規定するものである。

 

(事業の目的)

第 2  本事業は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に基づき、地域住民による、所有者不明の猫を原因とする生活環境被害の軽減と所有者不明猫の引取り数の減少を目的とする。

 

(猫の分類)

第 3  飼育方法により猫を次の3種類に分類する。

1 飼い猫

所有・占有の意思を持つ特定の飼い主により、継続的に給餌給水等の世話をされている猫。 

2 所有者不明猫(いわゆる野良猫)

特定の飼い主がなく、屋外で生息する猫。

3 街ねこ

前項に掲げる猫のうち、本事業の対象となり地域での生息が認められた猫。

 

(基本的な考え方)

第 4  本事業の実施にあたっては、次の事項に留意すること。

1 猫を排除するのではなく、命あるものとして取組むこと。

2 猫を含め動物を好ましく思わない人の立場を尊重するものであること。

3 不妊去勢手術の実施により、地域での所有者不明猫の減少及びその維持を目指して取組むこと。

4 住民の合意による、地域の実情に応じたルールに基づき取組むこと。

 

(事業実施方法)

第 5  本事業は概ね次の各項に沿って、実施するものとする。

1 本事業の実施を計画する地域において、住民等で構成する活動組織を編成する。

2 活動組織は地域住民への本事業の趣旨の理解と合意形勢に向けた取組みを通じて、地域に応じた住民総意によるルールを策定し、その周知に努める。

3 活動組織は市と事前協議を行ったうえ、地域における活動組織概要及び策定したルールに基づく事業活動計画を添えた申請書を市に提出する。

4 市は申請書の審査の後、適正と認められるものについて、本事業の実施地区と指定した旨、申請者に通知する。

5 指定を受けた地区は、提出した活動計画に沿って本事業を実施する。

 

(実施細目) 

第 6  この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

付 則 
この要綱は平成22年4月1日より施行する。 

付 則
この要綱は平成27年4月1日より施行する

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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