大阪市親と子の健康回復教室事業実施要綱
2024年12月17日
ページ番号:206867
1 目 的
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく環境保健事業の一環として、気管支ぜん息にり患している児童(以下「患児」という。)とその保護者を対象に、自然の中での野外活動及び集団生活を通じ、医師、保健師等による療養指導やリハビリテーション指導を行うことによって、気管支ぜん息に関する正しい知識の普及並びに、患児の健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とする。
2 実施の意義
(1)清浄な大気の中での野外活動等を通じて、日常生活におけるアレルゲンから解放され、気管支の過敏性をやわらげる。
(2)保護者及び患児に疾患の自己管理にかかわる知識の習得と実践の機会を設ける。
3 対象者
市内に居住する5歳児(次年度就学予定)から小学校2年生までの気管支ぜん息にり患している児童とその保護者。
4 従事者
医師、保健師、野外指導活動員、事務職員等
5 事業内容
医師、保健師等が参加者の健康管理、療養指導及びリハビリテーション指導等を行う。
6 周知方法
本市ホームページ及び各区保健福祉センター等に配架する事業案内等により周知する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日より適用する。
附 則
この改正要綱は、平成21年8月14日より適用する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日より適用する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日より適用する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日より適用する。
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