大阪市公害健康被害被認定者インフルエンザ予防接種自己負担費用助成事業実施要綱
2024年12月17日
ページ番号:206878
(目 的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)に基づく公害保健福祉事業の一環として、公害健康被害被認定者(以下「被認定者」という。)がインフルエンザに係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた際に自己負担となる費用を助成し、もって被認定者の健康の保持を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において「被認定者」とは、法第4条第3項の規定に基づく市長の認定を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、予防接種の実施にあたり自己負担費用が生じる被認定者とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間(以下「実施期間」という。)において被認定者が予防接種を受けた際に自己負担費用として支払うべき額とする。
2 実施期間外に受けた予防接種にかかる自己負担費用は、この要綱による助成の対象としない。ただし、特別な事情により市長が別途実施期間を定めた場合は、この限りでない。
(助成回数)
第5条 この要綱による助成を受けることができる予防接種の回数は、1の実施期間につき1回(ただし、著しく免疫反応が抑制されているため2回の接種が必要と医師が認めた者については2回)を限度とする。
(申請)
第6条 この要綱により助成を受けようとする者は、実施期間の終了日の10日後までにインフルエンザ予防接種自己負担費用助成申請書兼口座振替申出書(以下「申請書」という。)(様式1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、領収書その他の当該予防接種にかかる自己負担費用の支出の事実を証明する書類及び被認定者であることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、本市と予防接種の契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けようとする65歳以上の被認定者については、当該実施医療機関に大阪市公害健康被害被認定者インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金代理受領依頼書(以下「代理受領依頼書」という。)を提出することにより助成を受けることができる。
4 前項の代理受領依頼書の提出に際しては、被認定者であることを証明する書類を提示しなければならない。
(支払方法)
第7条 市長は、前条第1項の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、適当と認められたときは、申請者あて助成金を支払うものとする。
2 市長は、実施医療機関から前条第3項の規定に基づく助成金の代理受領にかかる請求があった際には、請求内容を審査し、適当と認められたときは、当該実施医療機関あて当該助成金を支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 この要綱による助成を偽りその他不正な方法により受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成金の全部又は一部に相当する金額を返還させるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
この要綱は、平成23年10月3日から施行し、10月1日から適用する。
この要綱は、平成24年 3月30日から施行する。
この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成29年12月 1日から施行する。
この要綱は、令和元年 5月 1日から施行する。
この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。
様式第1号
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