アレルギー予防教室(幼児ぜん息健診)実施要領
2024年12月17日
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1 目的
アレルギー素因のある幼児を対象として、気管支ぜん息に係る問診を行うとともに、アレルギーに関する保健指導を行い、発症の未然防止を図ることを目的とする。
2 対象者
各区保健福祉センターにおいて実施される乳幼児健康診査(1歳6か月、3歳児)において、アレルギー素因がある者とする。
なお対象者には、アレルギー予防教室(幼児ぜん息健康診査)案内を配布する。
3 実施時期
1歳6か月児、3歳児各健康診査後、概ね3か月以内とする。
4 実施責任者
保健所長とする。
5 実施従事者
医師・保健師・栄養士・事務職員等
6 実施内容
(1)医師、保健師、栄養士によるぜん息やアレルギー等に関する集団指導
(2)医師による診察、相談
(3)保健師、栄養士による個別相談
7 事後指導
保健所から送付した参加者の質問票により、保健福祉センターの保健師は必要に応じて事後指導を行う。
附則 本要領は平成19年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成23年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成24年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成25年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成26年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成26年10月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成27年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、平成29年4月1日から適用する。
附則 本改正要領は、令和 2年7月1日から適用する。
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