大阪市小児ぜん息等アレルギー疾患健康相談実施要領
2024年4月1日
ページ番号:206894
第1 目的
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健康被害予防事業の一環である健康相談として、市内に居住する小児ぜん息等アレルギー疾患にかかっている、もしくは不安のある児童を対象に、健康相談、保健指導を実施することにより、児童の健康回復及び健全な育成に資することを目的とする。
第2 実施機関
本事業の実施機関は、各区保健福祉センターとする。
第3 対象者
(1)大阪市に居住する、小児ぜん息等アレルギー疾患にかかっているもしくは不安のある児童とその保護者
(2)この要領において「小児ぜん息等アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー等のアレルゲンに起因する免疫反応による、人の生体に有害な局所的又は全身的反応の疾患とする。
第4 実施内容
小児ぜん息等アレルギー疾患に関する相談に対して「小児ぜん息等アレルギー疾患の保健指導の手引き」を参照のうえ、日常生活に必要な内容について保健指導を行う。
第5 小児ぜん息等健康相談質問票の管理
(1)小児ぜん息等アレルギー疾患にかかっているもしくは不安のある児童に保健指導を行った場合は、小児ぜん息等アレルギー疾患健康相談票を作成もしくは参考にし、必要時当該児童への継続した保健指導を行う。
(2)小児ぜん息等アレルギー疾患健康相談質問票は、乳幼児については母子管理票、乳幼児以外については健康相談票に収納し、保管する。
第6 関係機関との連携
継続的な保健指導を実施するにあたり、医療機関、学校等との連携を密にし、協力体制のもと指導が行えるよう努める。
第7 報告
保健福祉センター所長は、「保健師活動報告記入マニュアル」に基づき、翌月10日までに保健所長あて報告する。
附則
本要領は、平成23年4月1日から施行する。
本改正要領は、平成28年4月1日から適用する。
本改正要領は、平成29年4月1日から適用する。
本改正要領は、令和元年5月1日から適用する。
本改正要領は、令和6年4月1日から適用する。
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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
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