大阪市小児ぜん息等健康相談実施要領
2022年12月21日
ページ番号:206894
第1 目的
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健康被害予防事業の一環である健康相談として、市内に居住する小児ぜん息等にかかっている児童を対象に、健康相談、保健指導を実施することにより、児童の健康回復及び健全な育成に資することを目的とする。
第2 実施機関
本事業の実施機関は、各区保健福祉センターとする。
第3 対象者
(1)大阪市に居住する、小児ぜん息等にかかっている児童とその養育者
(2)この要領において「小児ぜん息等」とは、次の各号に掲げる疾病及びこれらの続発症とする。
ア 気管支ぜん息
イ ぜん息性気管支炎
ウ 慢性気管支炎
エ 肺気しゅ
(3)児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度における慢性呼吸器疾患の気管支喘息に該当する場合は、大阪市長期療養児療育実施要領による管理を行うため、小児ぜん息等健康相談の対象外とする。
第4 対象者の把握
常設健康相談等の機会に対象者を把握する。
第5 実施内容
小児ぜん息等にかかっている児童の療養生活を把握するとともに、家庭看護、精神的支援、その他日常生活に必要な内容について保健指導を行う。
(1)面接もしくは常設健康相談
面接にあたっては、「小児ぜん息の保健指導の手引き」を参照のうえ、療養生活を把握し保健指導を行う。
(2)家庭訪問
養育者等から希望がある場合や面接で必要性があると判断した場合には、家庭訪問を行う。
第6 小児ぜん息等健康相談質問票の管理
(1)小児ぜん息等にかかっている児童に保健指導を行った場合は、その都度、小児ぜん息等健康相談質問票(様式1)を作成し、当該児童への継続した保健指導を行う。
(2)小児ぜん息等健康相談質問票は、児童ごとに所定のクリアファイルに収納し管理票として保管する。
(3)管理票を作成した児童について次のような事態が判明した場合には管理票を削除のうえ管理を終了する。
ア 当該児童の疾病が治癒したとき
イ 当該児童が市外転出したとき
(4)小児ぜん息等にかかっている児童の市内転居を把握した場合は、必要に応じて養育者等に同意を得た上で、管轄保健福祉センター保健業務担当あて管理票を移送する。
第7 関係機関との連携
継続的な保健指導を実施するにあたり、医療機関、学校等との連携を密にし、協力体制のもと指導が行えるよう努める。
第8 報告
保健福祉センター所長は、小児ぜん息等健康相談実施報告書(様式2)により、翌月10日までに保健所長あて報告する。
附則
本要領は、平成23年4月1日から施行する。
本改正要領は、平成28年4月1日から適用する。
本改正要領は、平成29年4月1日から適用する。
本改正要領は、令和元年5月1日から適用する。
様式1(小児ぜん息等健康相談質問票)
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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0645 ファックス: 06-6647-0803
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