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大阪市公衆浴場指導要綱

2023年4月1日

ページ番号:206921

第1 目的

 この要綱は、大阪市公衆浴場法施行条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法第2条第2項の運用について必要な事項を定めることにより、公衆浴場におけるレジオネラ症の発生防止対策等、一層の衛生水準の確保及び向上に資することを目的とする。

第2 用語の定義

1 この要綱において用いる用語は、公衆浴場法に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 全体面積
 浴室、脱衣室、ロビー、休憩室及び飲食施設その他の入浴客が浴場と一体の施設として利用できる施設(入浴客が施設の玄関から外部に出ることなく利用できるすべての施設を含む。)の面積をいう。
(2) 主浴室
 主浴槽及び洗い場が設置されている浴室をいう。
(3) 附帯浴室
 露天風呂、サウナ室、ラドン室、酵素風呂、岩盤浴等主浴室以外の浴室をいう。
(4) 入浴施設
 主浴室及び附帯浴室並びに脱衣室をいう。
(5) 附帯施設
 全体面積に含まれる施設のうち、娯楽室、マッサージ室、アスレチック室、ロビー、飲食施設等入浴施設以外の施設をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において「一般公衆浴場」とは、公衆浴場のうち、その利用の目的及び形態が近隣住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして一般に利用されるものであって、次に掲げる要件をすべて満たしているものをいう。ただし、他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているものを除く。
(1) 男女各1浴室に同時に多人数を入浴させるもの。
(2) 統制料金と別途料金が明確で、統制料金による利用が一般的であるもの。
(3) 全体面積は、550㎡未満であること。
(4) 主浴室の面積は、110㎡以下であること。
(5) 附帯浴室の合計面積は、主浴室の面積未満であること。
(6) 脱衣室の合計面積は、110㎡以下であること。
(7) 附帯施設の合計面積は、主浴室と脱衣室の合計面積未満であること。
(8)   主浴室、附帯浴室及び附帯施設は、第3、第4の構造基準を満足すること。

3 前2項に定めるもののほか、この要綱において「その他公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。ただし、他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているものを除く。

第3 構造設備基準(必須設備)

1 脱衣室
 脱衣室の床面積(洗濯機、乾燥機、自動販売機等の面積は除く)は、男女それぞれ15㎡以上であること。
 ただし、その他公衆浴場においては、次により算定される面積以上であること。
 脱衣室の面積=毎時最大浴場利用者数×20/60 ×1.1 ㎡×1.5
 なお、毎時最大浴場利用者数は施設利用人数に応じて算定すること。

 (注)20:着脱衣、休憩等に要する時間(分)
   1.1㎡:入浴者1人当たりの衣服の着脱等に要する面積
   1.5:脱衣箱、通路、洗面化粧等に要する面積の係数

2 浴室
(1) 浴室の床面に適当な勾配(おおむね100分の1.5以上)を設け、かつ隙間なく、すべりにくい材質又は構造であること。
(2) 浴室の面積は、男女それぞれ22㎡(副浴槽を有するときは、26㎡)以上であること。ただし、その他公衆浴場においては、この限りでない。

(3)洗い場面積は、男女それぞれ次により算出される面積以上であること。
 洗い場面積=毎時最大浴場利用者数×20/60×1.1㎡×1.5

 (注)20:洗い場使用時間(分)
   1.1㎡:入浴者1人当たりの洗い場使用面積
   1.5:通路等に要する面積の係数

(4) 洗い場には、入浴者数に応じた十分な数の洗い桶及び腰掛が備えられていること。
(5) 給水(湯)栓は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される数(組)以上であること。また、給水(湯)栓の設置の間隔はおおむね70cm以上であること。
 給水(湯)栓=毎時最大浴場利用者数×20/60

 (注)20:洗い場使用時間(分)

(6) 洗い場の排水溝は、危害を防止し、かつ、排水等に支障のない構造であること。
(7) シャワーは、適当な温度の湯水を十分に供給でき、湯の温度を調節できるものであること。
 また、立位で使用するシャワー設備を設ける場合は、シャワー水が浴槽及び入浴者にかからないよう、十分な距離を設け、又はカーテン等が備えられていること。
(8) 浴室内をガラス等で区画する場合は危険防止のため、床面からおおむね1mまでを安全な材質の構造とし、ガラス等はそれより上部に使用すること
(9) 飲用水を供給する設備は、飲用適の旨の表示をすること。また、設置場所については、その利用に支障がない場合は、脱衣室または浴室の付近に設置することができる。なお、飲用水の水質については、水道法第4条の規定による水質基準に適合すること。
(10) 主浴室、附帯浴室及び附帯施設は、それぞれ障壁等により明確に区分されていること。

3 浴槽
(1) 浴槽面積の合計は、男女それぞれその入浴者数に応じ、次により算出される面積以上であること。
 浴槽面積=毎時最大浴場利用者数×10/60 ×0.7 ㎡×1.2

 (注)10:浴槽使用時間(分)
   0.7㎡:入浴者1人当りの浴槽使用面積
   1.2:浴槽内の階段、注水(湯)口等に要する面積の係数

(2) 浴槽は、洗い水等の流入を防止するため上縁が床面よりおおむね10cm以上の高さを有すること。
 また、必要に応じて手すり及び内側に階段を設ける等、高齢者、小児等に配慮したものであること。
(3) 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であること。
(4) すべての浴槽には、浴槽水を循環ろ過できる装置をそなえること。ただし、一客ごとに浴槽水を交換したり、1時間で浴槽容量と同量の湯量を供給するなど衛生上の措置を講じた場合はこの限りでない。
(5) 原湯・原水の注水口は、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造であること。
 ただし、熱湯を補給する構造のものにあっては、その付近のよく見える場所に熱湯に注意すべき旨の表示があること。
(6) 循環してろ過された湯水が浴槽の底部に近い部分から補給される等エアロゾルの発生を防止できる構造であること。

4 施設内の照度
 営業施設内使用部分の照度は、床面において75ルクス以上確保すること。

第4 附帯設備を設置する場合の基準

1 露天風呂
(1) 清潔保持のため、雨、ほこり等が入らないよう屋根を設ける等の措置を講じること。
(2) 屋外に設けられる浴槽の面積及び付帯する通路等の面積は、男女それぞれその入浴者数に応じ十分な面積であること。
(3) 付帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造であること。
(4) 浴槽の湯が、配管等を通じて内湯に混じることのない構造であること。
(5) その他、第3・2(1)、3(2)(3)(4)(5)(6)に掲げる構造であること。

2 サウナ室又はサウナ設備等
(1) サウナ室は浴室に直接出入りすることのできる位置に設けていること。ただし、サウナ室に出入りするための通路等の床面に耐水性の材料を用いる等、衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(2) サウナ室を設けることによって、男女浴室の床面積がそれぞれ22㎡(副浴槽を有するときは26㎡)を下まわらないこと。ただし、その他公衆浴場においては、この限りでない。
(3) サウナ室は、男女を区別し、床面、内壁及び天井は耐熱性材料を用いた構造であり、出入り口の扉は外開きであること。
(4) サウナ室の床面は、排水が容易に行えるようおおむね100分の1.5以上の適当な勾配を付け、隙間がなく、清掃が容易に行える構造であること。
 また、室内には、掃除の際に使用される水が完全に屋外に排出できるよう排水口が設けられていること。
(5) サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であること。
(6) サウナ室は、換気を適切に行うため、給気口は床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けられていること。
(7)  サウナ室又はサウナ設備の適温を保つため、温度調節設備が備えられていること。
(8)  サウナ室又はサウナ設備には、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置するとともに、必要に応じて湿度計が設置されていること。
(9)  サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けられていること。
 また、入浴者の安全のため、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けられていること。
(10) 床面積が15㎡を超えるサウナ室には、2つ以上の出口を設けること。
(11) 入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置が講じられていること。
(12) サウナ室の出入口の見やすい場所に入浴上の注意を掲示すること。

3 遠赤外線浴(岩盤浴)施設
 前項「2 サウナ室」に準じた構造とすること。ただし、(1)(4)(7)、(8)の利用基準温度、(10)(11)(12)の規定を除く。

4 スチーム室
 前項「2 サウナ室」に準じた構造とすること。ただし、(7)(11)(12)及び(9)の非常用ブザー等の設置の規定を除く。

5 電気浴槽
(1) 電気浴槽は他の浴槽と区画されたものであること。
(2) 電気浴器用電源装置は、電気用品安全法に基づき、製造・輸入されたものであること。
(3) 電気浴槽周辺の見やすい場所に「電気風呂」と明示し、入浴上の注意を掲示すること。

6 ラドン浴室
(1) 他の浴槽と区画し、室の構造とすること。
(2) 届出書類には、放射線取扱い主任者が測定した測定結果成績書を添付すること。
(3) その他、「2 サウナ室」に準じた構造とすること。ただし、(5)(7)(8)(11)の規定を除く。

7 薬湯浴槽
(1) 薬湯浴槽水の循環ろ過並びに消毒が有効に行えること。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により医薬部外品として「浴用剤」の製造承認のある場合を除き、効能書きは掲示しないこと。

8 化粧室
 化粧室に整髪器具を置く場合は、紫外線消毒器を設けること。

9 役務提供室(マッサージ室等)、食堂等
 その他の浴場において、役務の提供あるいは食事の提供を行う場合は、入浴施設と明確に区分すること。また役務提供従事者の控室を確保すること。

10 回収槽
 オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という)内の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合には、回収槽は地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置又は構造となっているとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、回収槽内の水が消毒できる設備を設けていること。

11 温泉水槽
 温泉水槽を設置する場合にあって、槽内の温度を常にセ氏60度以上に保てない場合は、消毒設備を設け、適切な衛生措置を講ずること。

第5 個室付浴場の基準

1 設置場所の規制
 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)により、個室付浴場の新規営業は府下全域禁止である。既存の設備変更の場合は次の基準を満足すること。

2 構造設備基準
(1) 1室当たりの規模
 個室1室当たりの床面積はおおむね15㎡とし、2室以上並設すること。
(2) 室内の構成種別
 各室は脱衣室と浴室により構成し、脱衣室には、脱衣、マッサージ、整髪等の場所が機能的に設置されていること。
(3) 浴槽水
 使用湯水は、1客ごとに取りかえ、清浄な湯水が充分供給されること。
(4) 蒸熱気そうの温度計
 個人用蒸熱気そうを設ける場合には見やすい位置に温度計が設けられていること。
(5) 各室の入口扉
 各室の入口扉は施錠設備を設けていない開放的なものとして目かくし用扉であること。ただし、一般用扉を用いる場合は、扉に透明性材料を用いたおおむね30cm四方の大きさの窓が設けてあること。
(6) 脱衣室・浴室それぞれの界壁上部には、通し幅上下おおむね30cmの開放部が設けてあり、かつ脱衣室は相互に通じる開口部(床面から天井までの通し幅おおむね80cm)が設けてあること。
(7) 善良な風俗の維持
ア 個室内に風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を貼付し、もしくは物品を置いていないこと。
イ 従業員の服装は風紀を乱すおそれのないものであること。

第6 構造設備の基準の適用除外

1 脱衣室
 条例第3条第2項の規定により同条第1項第1号アに掲げる基準による必要がないと認める場合は、次に掲げる要件をいずれか満たしている場合で市長が入浴者の風紀に支障がないと認めるときとする。ただし、屋外から見通すことができる構造であってはならない。
(1) 同一の世帯に属する者(世帯主の父母等当該世帯に属さない親族を含む。)又は介護を要する者及びその者を介護する者を温湯等を使用する個室の浴室に時間を限って貸し切って入浴させる場合で次のア及びイに該当するとき。
ア 条例第3条第1項第2号に掲げる基準に適合する主浴室の附帯浴室であって、当該浴室の合計面積が主浴室の面積未満であること。
イ 営業者が入浴者と直接面接できる受付設備を有すること。
(2) 一浴室を年、月、週、日又は時間を単位として男用又は女用に区別する場合

2 浴室
 条例第3条第2項の規定により同条第1項第2号アに掲げる基準による必要がないと認める場合は、次に掲げる要件をいずれか満たしている場合で市長が入浴者の風紀に支障がないと認めるときとする。ただし、屋外から見通すことができる構造であってはならない。
(1) 1(1)又は(2)に該当する場合
(2) 次の浴室に入浴服を着用した入浴者を入浴させる場合
ア 蒸気、熱気、おがくず等を使用する浴室
イ 蒸気、熱気を使用する浴室の利用後に体を冷やす目的で使用する浴槽を設置する浴室。ただし、当該浴槽について、面積は蒸気、熱気を使用する浴室の面積以下とし、前記目的の浴槽のみ設置すること。

(適用除外時の留意事項)

1 適用除外の各場合における留意事項
(1) 同一の世帯に属する者(世帯主の父母等当該世帯に属さない親族を含む。)を、温湯等を使用する個室の浴室に時間を限って貸し切って入浴させる場合 「家族風呂の場合」
ア 脱衣室の入り口に、家族のみの入浴施設であることを見易く掲示すること。
イ 個室内には入浴に必要でないものを置かないこと。
ウ 受付により、上記の者の利用であることを確認し、その利用状況(利用者数等)を記録しておくこと。
 ※ 次に該当する場合に限って認められるものであること。
 ① 主浴室の附帯浴室であって、当該浴室の合計面積が主浴室の面積未満であること。
 ② 営業者が入浴者と直接面接できる受付設備を有すること。
(2) 介護を要する者及びその者を介護する者を温湯等を使用する個室の浴室に時間を限って貸し切って入浴させる場合 「介護風呂の場合」
ア 脱衣室の入り口に、介護を要する者のための入浴施設であることを見易く掲示すること。
イ 浴室、脱衣室には、次のような介護のための設備が設けられていること。
(ア) 段差をなくし、体を支え転倒の危険性を防ぐために手すり
(イ) 脱衣室には衣服を着脱するとき、腰掛けた安定した姿勢を保つための、椅子、スツール、ベンチソファ、ベッド
(ウ) 体を洗うとき、腰掛けた安定した姿勢を保つための、バスマット、シャワーシート、シャワーチェアー
(エ) 浴槽への出入りや浴槽内での移動及び姿勢の安定のための、浴槽回り及び浴槽内の手すり
ウ 浴室内に非常用ブザーを備えること。
エ 個室内には入浴や介護に必要でないものを置かないこと。
オ 受付により、上記の者の利用であることを確認し、その利用状況(利用者数等)を記録しておくこと。
 ※ 次に該当する場合に限って認められるものであること。
 ① 主浴室の附帯浴室であって、当該浴室の合計面積が主浴室の面積未満であること。
 ② 営業者が入浴者と直接面接できる受付設備を有すること。
(3) 一浴室を年、月、週、日又は時間を単位として男用又は女用に区別する場合
ア 区分の明示や、営業者による確実な面接、誘導により男女混浴とならないよう措置されていること。
(4) 蒸気、熱気等を使用する浴室に入浴服を着用した入浴者を入浴させる場合
ア 入浴者が横臥する利用形態のものにあっては風紀に支障がないものとすること。
イ 入浴者に貸与する衣類は、新しいもの、又は入浴者一人ごとに洗たく及び消毒した衛生的なものであり、かつ、風紀上支障がないと判断されるものであること。
ウ 浴室にくつろぎ等を求める雰囲気とする場合にあっても、浴室内の照度は、人の移動が十分に確認できる程度以上とすること。

2 開設許可申請時、施設変更届時における取り扱い
 新たに公衆浴場を開設し、適用除外する施設を設ける場合には、営業許可申請書に、適用除外する浴室・脱衣室、入浴の対象者、入浴方法等を記載した書類を添付すること。
 既存公衆浴場で、男女専用浴室の使用方法を変更したり、新たに家族風呂、介護風呂等を設置したりして、本除外規定を適用する場合にあっても、同様に変更届出書に書類を添付し、保健所の指導を受けること。

附則

この改正要綱は昭和63年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は平成4年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は平成8年4月1日から施行する。

附則

(1) この改正要綱は平成18年1月1日から施行する。
(2) この要綱施行時に、既に「一般公衆浴場」として許可を受けた施設にあっては、なお従前のとおりとする。但し、建替えや模様替え等により、第2の2に規定する施設のいずれかの面積が現状の面積を上回った場合は「その他公衆浴場」となる。

附則

この改正要綱は平成18年10月5日から施行する。

附則

この改正要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

(1) この改正要綱は令和5年4月1日から施行する。
(2) この要綱の施行前に、公衆浴場法第2条第1項に基づく浴場業の許可申請における脱衣室の面積及び洗い場面積については、なお従前の例による。また、この要綱の施行の際、現に存する施設を利用して浴場業を経営するために行われる申請に係る公衆浴場法第2条第1項の許可についても、なお従前の例による。ただし、この要綱施行後に脱衣室、洗い場の面積の変更を伴う改修をする場合においては、当該改修する部分に限り、この要綱の規定を適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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