健康教育実施要領
2025年1月17日
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1 目的
健康教育は、生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防、その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図るとともに、適切な指導や支援を行うことにより、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、生涯を通じた健康の保持・増進に資することを目的とする。
2 実施の要領
(1)実施にあたっては、地域医師会、歯科医師会その他の関係諸団体と充分協議を行い、地域組織活動との連携を図り、実施効果を高めるとともに、積極的に広報を行い、対象者の参加促進を図る。
(2)健康教育は、生活習慣病の予防、及び健康増進等のために重要な保健活動であり、各地域の実情に応じて実施方法の工夫を行い、他の健康増進事業等との連携を図るなど、実効をあげるよう努める。
(3)健康教育の実施にあたっては、健康教育の最も重要なねらいが、対象者の行動の変容にあることから、各事業の具体的かつ実践的な目標を定め、実施計画を策定する。
3 内容
(1)地域健康講座
(2)地域健康情報発信事業
※各事業について、別紙実施細目により実施する。
4 従事者(地域健康情報発信事業を除く)
保健師、栄養士等の区役所保健業務主管課職員、及び健康教育の内容に関して知識経験を有する医師、運動指導員等の外部講師が従事する。
5 周知
市政だより等各種広報媒体を活用し、受講勧奨を行うなど、あらかじめ事業の趣旨、日程、場所その他必要な事項について、周知徹底を図る。
6 事務取扱等
(1)予算について
消耗品費・印刷製本費・通信運搬費・報償金(外部講師の雇いあげ)については、一括して配付する。
(2)実施報告(地域健康情報発信事業を除く)
区役所保健業務主管課は、事業終了後、翌月10日までに保健管理システムの「地域健康講座・地域健康相談実施報告書」に入力する。
健康づくり課(健康づくりグループ)は、保健管理システムの入力内容を確認する。
7 その他
健康教育事業については、担当職種が多種にわたることから、実施計画の策定にあたっては、担当者間で十分な連絡、調整、協力を行い、効果的な実施に努める。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部健康づくり課
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ファックス:06-6202-6967