健康相談事業実施要領
2025年1月17日
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健康相談事業実施要領
1 目的
健康相談は、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資することを目的とする。
2 実施の要領
(1)実施にあたっては、健康教育・健康診査等他の保健事業と連携を保ちながら実施するものとする。
(2)必要に応じて、血圧測定等を実施するものとし、相談者の日常の健康管理に具体的に役立つ指導、助言を行うものとする。
3 実施方法
(1)地域健康相談
市民を対象として、地域健康講座の開設時に併設するなど、市民が気軽に相談できるよう地域へ出向いて個別相談を実施する。
(2)歯科健康相談
市民を対象として、がん検診等開設時に「歯科健康相談コーナー」を設け、希望者に対して『歯の健康』に関しての個別相談を実施する。詳細は、別紙実施細目による。
4 相談記録の作成及び保存
事後の指導、助言に役立てるため、相談の内容及び指導、助言の内容等を「健
康相談票」(健相第1号)により記録し保存する。ただし、歯科健康相談については、別紙実施細目による。
5 従事者
医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士等が担当するものとし、区役所保健業務主管課職員または外部講師をもってあてる。
6 周 知
各種広報媒体を活用する他、あらかじめ事業の趣旨、期日、場所、その他必要な事項について、周知徹底を図るものとする。
7 報 告
区役所保健業務主管課は、事業終了後、翌月10日までに保健管理システムの「地域健康講座・地域健康相談実施報告書」に入力する。(保健管理システムが利用できない場合、「地域健康講座・地域健康相談 実施報告書 壮年(64歳以下)」(健相第2号)を提出する。)健康づくり課(健康づくりグループ)は、保健管理システムの入力内容または健相第2号の内容を確認する。
ただし、歯科健康相談については、別紙実施細目による。
歯科健康相談実施細目
1 目 的
健康な生活を営むうえで、歯科保健にかかる意識の高揚は極めて重要である。
このため、『歯の健康』に関する個別の相談に応じ、専門的見地からの助言や指導を行い、健康管理に資することを目的とする。
2 従事者
(1)非常勤
健康局で選任し、保健福祉センターにおいて委嘱する歯科医師は、「非常勤」とし、従事にかかる経費については、健康局から人事室に其他委員等報酬を予算配付する。
(2)雇上げ
保健福祉センターにおいて雇用した歯科医師及び歯科衛生士は、「雇上げ」とし、従事にかかる経費については、健康局から保健福祉センターに報償金を予算配付する。
3 内 容
原則として相談対応とし、相談を受けたものの希望等により、歯科医師が口腔内観察を行うかどうかを決定する。相談及び指導等の内容は下記のとおり。
(1)未処置歯の相談及び指導
(2)補綴(義歯など)の必要性、不正咬合の相談及び指導
(3)歯周疾患の相談及び指導
(4)口腔軟組織疾患の相談及び指導
(5)顎関節疾患の相談及び指導
(6)その他、歯・口腔の異常に関する相談及び指導
(7)歯科保健に関する衛生指導
(8)基本チェックリストの口腔機能関連項目への該当確認及び指導 など
4 相談記録の作成及び保存
(1)事後の指導、助言に役立てるため、相談の内容及び指導、助言の内容等を「歯科健康相談記録票」(健相第3号)により記録し保存する。口腔内観察を行うかどうかは歯科健康相談を受けた者の希望等により、歯科医師が判断する。記録は原則として歯科医師が行うこととするが、必要に応じて歯科衛生士等が行うことができることとし、保健福祉センター職員は複写式の①(保健福祉センター保存用)を保存し、②(本人交付用)を相談者に渡すこと。
(2)保健福祉センターは、事業終了後、歯科健康相談の実施日ごとの対応内容について、翌月10日までに保健管理システムの「事業報告書(歯科健康相談)」に入力する。
(3)健康づくり課は、保健管理システムの入力内容を確認する。
5 連絡票(健相第6号)を発行する対象の確認
65歳以上の方で、次の条件に該当する方を把握した場合は、介護予防事業等の紹介や保健指導の対象者となることから、「連絡票」(健相第6号)に必要事項を記入し、保健福祉センターの常設健康相談を紹介する。
(1)基本チェックリストの次の項目に該当する等、口腔機能の低下が認められる場合
①半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
②お茶や汁物等でむせることがありますか
③口の渇きが気になりますか
(2)口腔機能の低下の有無に関わらず、口腔機能を向上する取り組みに関心がある場合
6 予 算
(1)消耗品費については、一括して予算配付する。ただし、保健福祉センターで共通して必要なもののうち、一括して購入することが効率的な物品については、健康づくり課から支給する。
(2)健康づくり課は、各区から年度当初までに提出のあった「歯科健康相談及び企画・立案等業務実施計画書兼報告書」(健相第4号)(以下「実施計画書兼報告書」という。)に基づき、人事室(非常勤歯科医師分)及び保健福祉センター(雇上げ歯科医師及び歯科衛生士分)に予算配付する金額を算定し、金額等に誤りがないかを保健福祉センターに照会する。
(3)保健福祉センターは、金額等の修正の要否や、(修正がある場合)正しい金額について、健康づくり課に回答する。
(4)健康づくり課は、保健福祉センターからの回答により金額を確定し、保健福祉センターに予算配付をする。
7 勤怠管理及び総務事務システムへの入力等
(1)保健福祉センターは、非常勤歯科医師、雇上げの歯科医師及び歯科衛生士の勤怠実績を「非常勤歯科医師出勤表」(健相第5-1)及び「歯科健康相談 雇上げ歯科医師・歯科衛生士 出勤表」(健相第5-2)(以下「出勤表」という。)によって管理する。
(2)保健福祉センターは、出勤表を確認のうえ、非常勤歯科医師の月ごとの勤怠実績を総務事務システムに入力し、雇上げの歯科医師及び歯科衛生士の月ごとの勤怠実績に基づき、財務会計システムにより報償金を支払う。
(3)保健福祉センターは、出勤表、総務事務システム及び財務会計システムとの突合により、予算の執行管理を行う。
(4)保健福祉センターは、実施計画書兼報告書に勤怠実績を入力のうえ、四半期ごとに翌月15日を期限とし、健康づくり課に報告する。
(5)保健福祉センターは、3月31日までに当該年度の出勤表の写しを健康づくり課に送付する。
(6)健康づくり課は、実施計画書兼報告書、出勤表、総務事務システム及び財務会計システムを突合し、不整合がないかを確認する。
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