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精神障がい者保健福祉手帳交付事務取扱要領

2023年8月8日

ページ番号:207200

大阪市精神障がい者保健福祉手帳交付事務取扱要領

 

1 目的
 精神障がい者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は、一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 精神障がい者保健福祉手帳制度の概要
(1)「精神障がい者」の定義
 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(以下「法」という。)第5条に規定する者。
 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
(2)手帳の交付対象者
 2(1)のうち、知的障がい者を除いた、精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者
 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患を有し長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者が対象である。
 ア 障がい等級 
  手帳には、障がいの程度に応じて重度のものから、1級、2級及び3級とし、各級の障がいの状態は、それぞれ次に定めるとおりである。
  1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
 イ 有効期限
  手帳の交付日は申請書を受理した日とし、有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。
  更新申請は有効期限の日の3箇月前から申請を受理し、有効期限の経過後2箇月間は更新申請を受理する。更新後の有効期限は更新前の有効期限の2年後の日とする。
  等級変更申請は随時受理する。等級変更後の有効期限は、変更決定を行った日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

3 手帳の交付の実施主体について
 手帳の交付申請は、精神障がい者の居住地において行う。
 本市では、精神障がい者が居住する区の保健福祉センターが手帳交付の実施主体とする。
なお、精神障がい者が何らかの事情により居住地の住民基本台帳に登録がない場合で、当該区に居住の実態が確認されれば、その区の保健福祉センターにおいて申請を受理する。
 また、行旅病人等で居住地を有しないときは、現在地(=発生地)を管轄する保健福祉センターにおいて申請を受理する。
 「精神病院・施設等への入所者」に係る手帳交付の実施主体は、当該施設等入所直前の居住地を有していた市町村とする。

4 手帳の交付申請について
(1)交付申請
 手帳の交付は、申請による。申請は、精神障がい者本人による。家族、医療機関職員等は精神障がい者保健福祉手帳申請書の提出等の申請手続の代行することができる。
 診断書による申請は、精神障がいに係る初診日から6箇月以上経過した日以後に行うことができる。(精神障がいに係る初診日とは、当該障がいの原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日をいう。)
(2)申請書類
 手帳の申請をする際には、申請の種別ごとに次の書類を提出して行う。
【診断書による申請】
 ア 精神障がい者保健福祉手帳申請書
 イ 診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)
 ウ 申請者の写真(縦4cm×横3cm、申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの。(更新申請時等、新たな手帳の交付を要しない場合は除く))
 エ 現在交付されている手帳の写し(新規申請時は除く)
【年金証書等による申請】
 ア 精神障がい者保健福祉手帳申請書
 イ 年金証書の写し(基礎年金番号と年金コードが確認できるもの)及び直近の年金振込通知書の写し又は年金支払通知書の写し、あるいは特別障がい給付金受給資格者証の写し(受給資格者番号が確認できるもの)及び直近の国庫金振込通知書の写し
 ウ 同意書(年金事務所等照会用)
 エ 申請者の写真(縦4cm×横3cm、申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの。(更新申請時等、新たな手帳の交付を要しない場合は除く))
 オ 現在交付されている手帳の写し(新規申請時は除く)
※ イ及びウの書類について、個人番号(マイナンバー)による申請の場合は省略可能(ただし、年金の支給機関の確認を要する)。なお、個人番号(マイナンバー)による情報連携ができない場合等は提出を要する。

5 審査及び判定の実施主体について
(1)診断書による申請
 診断書による申請については、障がい等級の判定は、大阪市こころの健康センター(精神保健福祉センター)が行う。
 なお、障がい等級の審査は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条の規定に基づき、大阪市自立支援医療費(精神通院)支給認定・手帳交付審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行う。
(2)年金証書等による申請
 年金証書等による申請については、精神保健福祉センターによる審査、判定を要しないため、手帳交付の実施主体である保健福祉センターで行う。

6 手帳の交付手続きについて
(1)手帳の交付決定
【診断書による申請】
 大阪市こころの健康センターから通知された等級に基づき、保健福祉センターにて手帳交付(不交付)決定を行い、申請者あて通知をする。
【年金証書等による申請】
 個人番号(マイナンバー)による情報照会結果又は年金事務所等から回答された等級に基づき、保健福祉センターにて手帳交付(不交付)決定を行い、申請者あて通知を行う。
(2)手帳の交付
 申請者への交付通知と引換えることにより行う。

7 その他の手続きについて
(1)申請の取下げ
 手帳の交付申請を行った後、先に行った申請を取り下げる時は、「精神障がい者保健福祉手帳取下届」により申請手続きを行う。
(2)市外転入者の手帳の交付
 他の自治体で手帳の交付を受けていた者が大阪市内に転入してきた場合には、転入前の自治体発行の手帳と同一等級及び同一有効期限として、本市の手帳を交付する。交付にあたっては、「精神障がい者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書」により申請手続きを行うものとし、転入前自治体発行の手帳については、新たに手帳を交付する時に回収する。
(3)市内転居及び氏名変更等
 大阪市内における住所変更及び氏名の変更は、「精神障がい者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書」により申請手続きを行う。
 原則として、新たに手帳は発行せず、保健福祉センターで手帳に変更項目を記載のうえ、手帳を交付する。
(4)紛失等による再交付
 手帳の紛失や破損、破損などが生じた場合には「精神障がい者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書」により申請手続きを行う。
(5)手帳の返還
 死亡や市外転出等によって手帳が不要になった場合は、「精神障がい者保健福祉手帳返還届」により申請手続きを行う。

8 様式
(1)精神障がい者保健福祉手帳
(2)精神障がい者保健福祉手帳交付申請書
(3)診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)
(4)同意書(年金事務所等照会用)
(5)精神障がい者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
(6)精神障がい者保健福祉手帳返還届
(7)精神障がい者保健福祉手帳取下届

9 その他
 この要領は、平成28年4月1日から適用する。
 この要領の一部を平成29年4月1日に改正する。
 この要領の一部を平成29年4月3日に改正する。
 この要領の一部を令和2年2月1日に改正する。
 この要領の一部を令和3年4月1日に改正する。

 

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大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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