健康局安全衛生委員会等設置要綱
2024年11月6日
ページ番号:207202
(設置)
第1条 大阪市健康局に局全体に係わる安全衛生に関する事項並びに局内に設置する安全衛生委員会等の調整事項等を調査審議するため、健康局安全衛生委員会(以下「局委員会」という。)を設置する。
2 健康局内に労働安全衛生法の定めるところにより、次のとおり安全衛生委員会を設置する。
(1)健康局本庁安全衛生委員会
(2)保健所安全衛生委員会
(3)保健所船場安全衛生委員会
3 局委員会及び前項に定める安全衛生委員会を補完するために必要に応じて事業所に職場安全衛生委員会を置くことができる。
(目的)
第2条 局委員会は労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、健康局長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 局委員会は、前条目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 各安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会における重要事項の調査・審議に関すること
(2) 労働安全衛生に係る情報の収集及び提供に関すること
(3) その他局委員会の目的達成に関すること
2 安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項について調査・審議に関すること
(2)審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること
3 職場安全衛生委員会は次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項について調査・審議に関すること
(2)審議記録の取りまとめ及び局委員会への報告に関すること
(構成)
第4条 局委員会は、委員長1名、委員10名及び産業医1名で構成する。
なお、局委員会には、委員長が必要と認めた場合、オブザーバー委員を置くことができる。
(1)委員長は総務課長を充てる。
(2)委員のうち5名は総務課長が指定する職にある者とし、
5名は大阪市職員労働組合環境保健支部及び同環境科学研究所支部並びに大阪市従業員労働組合市民生活支部が推薦した者とする。
(3)産業医1名は健康局産業医の中から総務課長が指名する。
(4)局委員会の事務局を総務部総務課内に置く。
2 安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会の構成、任期、運営等に係る規程は別に定める。
(任期)
第5条 局委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 局委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長に事故がある時は、委員長が指名する委員が職務を代理する。
(専門委員会)
第7条 委員長は必要に応じて専門委員会を開きその意見を聞くことができる。
2 専門委員会の委員は局安全衛生委員会の意見を聞いて委員長が委嘱する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、局委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年8月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年7月1日から施行する。
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