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訪問栄養指導事業実施要領

2020年4月1日

ページ番号:207206

1 目 的  

  療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族に対して、栄養士が訪問し、必要な栄養指導を行い、これらの者の生活基盤である適切な食生活を確保し、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。

 

2 対象者

  大阪市内に居住地を有する市民であって、40歳以上 64歳以下の者を中心に、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の栄養指導が必要であると認められる者及びその家族等。
  65歳以上の者については、介護保険給付以外のサービスに係る調整等が必要な者や健康管理を要する介護家族などで、療養上の栄養指導が必要と認められる者。

 

3 従事者

  栄養士等の区役所保健業務主管課(以下「保健業務主管課」という。)職員、及び健康施策課(管理グループ)会計年度任用職員が従事する。

 

4 実施方法

  保健業務主管課保健師が把握した対象者について、保健業務主管課栄養士が指導方針を定め、これに基づき、食生活相談員(管理栄養士、以下「相談員」という。)が訪問栄養指導を行う。

 (1) 訪問栄養指導方針の決定

   保健業務主管課栄養士は「訪問栄養指導問診票」「訪問指導対象者記録票」「日常生活状況Ⅰ・Ⅱ」等で得られた情報により、対象者の栄養指導方針を決定し、訪問栄養指導票を作成する。

 

 (2) 相談員の指導依頼

   保健業務主管課は訪問栄養指導を必要とする者について、相談員による指導を依頼する。

   相談員は保健業務主管課の依頼に応じ、訪問栄養指導を行う。

   

 (3) 訪問栄養指導の内容

   訪問栄養指導の内容は、次のとおりとする。

  ア. 必要な栄養量の確保に関すること

  イ. 栄養のバランスに関すること

  ウ. 調理方法や食品に関すること

  エ. 食生活習慣の改善に関すること

  オ. 病態別(高血圧、糖尿病、肥満、骨粗しょう症等)の栄養指導に関すること

  カ. その他必要事項に関すること

 

 (4) 訪問回数

    原則として年1回。(ただし、必要な者については複数回訪問を行う。)

 

 (5) 指導後の状況把握

   保健業務主管課保健師及び訪問指導員、歯科衛生士相互の連携のもと、指導後の状況把握に努め、以後の訪問栄養指導に資すること。

 

 (6) 訪問指導との連携

   訪問栄養指導の実施にあたっては、保健業務主管課保健師等と連携を図る。

 

5 訪問栄養指導記録の整備

  訪問栄養指導の結果については、訪問栄養指導票に記録し、訪問指導記録票と合わせて以後の訪問指導に活用する。

 

6 報 告

  「訪問栄養指導事業事務取扱要領」による。

 


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