健康局本庁安全衛生委員会等設置要綱
2024年11月6日
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(設置)
第1条 労働安全衛生法及び健康局安全衛生委員会等設置要綱第1条第2項に基づき、健康局本庁安全衛生委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、労働基準法及び労働安全衛生法に基づき、健康局本庁における職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、健康局長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職場の安全確保及び衛生管理に関する事項についての調査・審議に関すること
(2)審議記録の取りまとめ及び健康局安全衛生委員会への報告に関すること
(構成)
第4条 委員会は、委員長1名、委員8名及び産業医1名で構成する。
2 委員は次の各号によって健康局長が任命する。
(1)委員長は総務課長を充てる。
(2)委員のうち4名は衛生管理者または、安全もしくは衛生に関し知識及び経験を有する者のうち健康局長が指名し、その他4名は委員会構成所属における労働者の過半数を代表する者が推薦した者とする。
(3)産業医1名は健康局産業医の中から健康局長が指名する。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長に事故がある時は、委員長が指名する委員が職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
但し、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
4 委員会は、月1回以上開催する。
但し、次の各号に掲げる場合には、臨時に委員会を開くことができる。
(1)委員長が必要と認めたとき
(2)3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は必要に応じて専門委員会を開きその意見を聞くことができる。
2 専門委員会の委員は第3条第2項の委員会委員構成を考慮して、別に委員長が委嘱する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年8月1日から施行する。
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