健康局長表彰実施要綱
2024年11月6日
ページ番号:207213
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康局長表彰に関し、必要な事項を定め、職員のモチベーションの向上、職場風土の活性化を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、健康局職員に限る。
(表彰事由)
第3条 表彰は、市政または局内業務において、有益な改善活動や貢献を行った者(ただし、他で表彰されたものを除く)に対して行う。
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、局長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。
(選考方法)
第6条 表彰者の選考については、毎年一定の期日を設けて行う。
2 各部長は表彰に値すると認められるものがある場合は、期日内に表彰内申書により内申を行うものとする。
3 選考にあたっては、表彰の公平性を図るため健康局長表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(委員)
第7条 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 委員長 局長
(2) 副委員長 首席医務監
(3) 委員 総務部長
2 委員長は必要に応じて、委員会に委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 健康局長表彰にかかる庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
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大阪市 健康局総務部総務課総務グループ
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