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訪問口腔衛生指導事業実施要領

2020年4月1日

ページ番号:207214

1 目 的

  療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族に対して、歯科衛生士が訪問し、必要な口腔衛生指導を行い、これらの者の口腔の衛生及び機能を改善し、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。

 

2 対象者

  大阪市内に居住地を有する市民であって、40歳以上 64歳以下の者を中心に、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の口腔衛生指導が必要であると認められる者及びその家族等。
  65歳以上の者については、介護保険給付以外のサービスに係る調整等が必要な者や健康管理を要する介護家族などで、療養上の口腔衛生指導が必要と認められる者。

 

3 従事者

  保健師等の区役所保健業務主管課(以下「保健業務主管課」という。)職員、及び健康施策課(管理グループ)会計年度任用職員が従事する。

 

4 実施方法

  保健業務主管課保健師が把握した対象者について、訪問歯科衛生士(以下「歯科衛生士」という。)が訪問口腔衛生指導を行う。

 

 (1) 歯科衛生士の指導依頼

   保健業務主管課は訪問口腔衛生指導を必要とする者について、歯科衛生士による指導を依頼する。
   歯科衛生士は保健業務主管課の依頼に応じ、訪問口腔衛生指導を行う。
   訪問口腔衛生指導にあたっては、保健業務主管課保健師と歯科衛生士が必要な情報を共有し、役割分担を明確にして、対象者への支援をすすめる。

 

 (2) 訪問口腔衛生指導の内容

   口腔内のう蝕や義歯の使用状況並びに口腔機能等の観察を行い、その結果に基づき、ブラッシングや義歯の取り扱い、口腔機能の維持向上のための指導等を行う。また、本人及び家族から希望があれば、歯科診療の受診方法の指導を行う。

 

 (3) 訪問回数

   原則として年1回。(ただし、必要な者については複数回訪問を行う。)

 

 (4) 指導後の状況把握

   保健業務主管課保健師及び訪問指導員、食生活相談員相互の連携のもと、指導後の状況把握に努め、以後の訪問口腔衛生指導に資すること。

 

 (5) 訪問指導との連携

   訪問口腔衛生指導の実施にあたっては、保健業務主管課保健師等と連携を図る。

 

5 訪問口腔衛生指導記録の整備

  訪問口腔衛生指導の結果については、訪問口腔衛生指導結果報告書に記録し、以後の訪問指導に活用する。

 

6 報 告

  「訪問口腔衛生指導事業事務取扱要領」による。

 


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