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各区保健福祉センター医師・歯科医師業務非常勤嘱託職員要綱

2023年11月17日

ページ番号:207215

1 目的

 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、各区保健福祉センター医師業務(精神保健福祉相談・結核検診等)・歯科医師業務非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2 任用について

 非常勤嘱託職員の選考は、医師・歯科医師免許証を有する者の内から面接等により行う。

3 任用期間の更新について

 任用期間の更新を行う場合には、事業の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

4 勤務時間等について

 非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は、各区保健福祉センターでの業務実態に応じたものとする。

5 報酬等について

 非常勤嘱託職員の報酬等は下記の通りとする。

「報酬」

・特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)別表健康局の項に掲げる「保健福祉センター及び保健所において実施する各種相談、教室等の保健福祉事業に携わる医師及び歯科医師」に定める金額とする

「支給日」

・勤務日の属する月の翌月の本市本務職員の支給日に準じる

附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局総務部総務課総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9892

ファックス:06-6202-6967

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