健康局医師・歯科医師業務非常勤嘱託職員要綱
2024年11月6日
ページ番号:207221
1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、健康局医師業務・歯科医師業務非常勤嘱託職員(こころの健康センター各種相談事業にかかる非常勤嘱託職員要綱に基づき任用されたものを除く。以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
非常勤嘱託職員の選考は、医師・歯科医師免許証を有する者の内から面接等により行う。
3 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、事業の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間等について
非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は、各課・事業所での業務実態に応じたものとする。
5 報酬等について
非常勤嘱託職員の報酬等は下記の通りとする。
「報酬」
・ 特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)別表健康局の項に掲げる「保健福祉センター及び保健所において実施する各種相談、教室等の保健福祉事業に携わる医師及び歯科医師」に定める金額とする
「支給日」
・勤務日の属する月の翌月の本市本務職員の支給日に準じる
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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