健康局研修主任委員会要綱
2024年11月6日
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(設置・目的)
第1条 健康局が実施する現業職員研修をより効果的なものとするため、保健医療を業務とする健康局研修主任委員会(以下「委員会」という。)を設置し、研修内容等の基本的な考え方を定めるとともに、研修内容・体制の充実・強化を図る。
(職 務)
第2条 委員会の業務については、次のとおりとする。
(1) 所属研修の把握
(2) 所属研修の精査を行い、研修内容等の充実を図る
(3) 所属研修の企画、立案、調整、実施
(4) 所属研修とセンター研修(職員人材開発センターが実施する研修)との整合性を図る
(5) 所属研修の効果的・効率的運用を図る
(6) 所属研修の充実を図るための情報の共有化
(7) 技能職員研修主任委員会へ代表を派遣し、委員会との連携・協力を図る
(構 成)
第3条 委員会は、それぞれ委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員は、健康局長が推薦する現業管理体制における主任及び企画調整担当主任並びに総務課の職員をもって構成する。
3 委員の互選により、健康局長が推薦する現業管理体制における主任及び企画調整担当主任の委員の中から、委員長1名、副委員長1名をそれぞれ定める。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員会に運営委員を置くことができる。
(任 期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員長は必要に応じて委員を招集し、委員会を開催する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代理する。
3 委員会のもとに業務実態に応じた専門部会を設置することができる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、その意見を聞くことができる。
(連絡調整会)
第6条 委員会の情報交換及び連絡調整を行う「連絡調整会」を設置する。なお、「連絡調整会」は、必要に応じて開催するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務課に置く。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

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