医療保護入院等のための移送事業実施要綱
2024年11月25日
ページ番号:207381
1.目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、自傷他害のおそれはないが、家族等の努力にもかかわらず医療につなげることができない精神障がい者に対して、市長が、その指定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)による診察の結果、入院させなければ医療及び保護を図る上で著しく支障があり、本人の同意に基づく入院が行われる状態にないと判断された者を家族等の申請に応じ、医療保護入院又は応急入院(以下「医療保護入院等」という。)のため、応急入院指定病院までの移送を行うことを目的とする。
2.対象者
当制度の対象者は、緊急に入院を必要とする状態にあるにも関わらず、精神疾患のために患者自身が入院の必要性を理解できず、家族等が説得の努力を尽くしても入院に同意できる状態にない者で、次の各号に該当する者とし、家族等からの申請によるものとする。(市長同意を要する者を除く)
(1)当該精神疾患による幻覚、妄想等の病状の程度が重篤であること
(2)自己の健康若しくは安全の保持に深刻な困難が生じていること。又は直ちに入院治療を行わなければ状態が更に悪化する可能性が高いこと
(3)入院治療によって、一定以上の治療効果が期待できること
3.実施方法及び手順
(1)移送制度の実施に係る精神保健福祉活動
①保健福祉センターは、家族等からの相談に基づき充分な地域精神保健福祉活動を行ったにもかかわらず、対象者が前項の状態にあり、当制度による医療の確保が必要と判断するに至った場合、家族等に充分に説明したうえで移送制度利用希望の有無を確認する。
②保健福祉センターは家族等から提出された「医療保護入院及び応急入院のための診察及び移送制度利用申請書(様式1)」を受理した後、保健福祉センター所長意見欄を記入する。「法第34条移送制度に関するケース記録(様式2)」を作成し、双方併せてこころの健康センターへ送付する。主治医等の意見があれば「医師の意見書(様式3)」を必要時添付する。
③こころの健康センターは、保健福祉センターと連携し、でかけるチームによる精神保健福祉活動等で再度受診を勧奨する。(事前調査を兼ねる)。
④こころの健康センターは、事前調査に基づき「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査票(様式4)」(以下「事前調査票」という。)を作成する。
⑤こころの健康センターは、複数の専門職により検討会議を開催し、移送の実施の適否について判断する。なお、指定医の診察及び移送が必要であると判断した時点を、移送の手続きの開始時期とし、結果を保健福祉センターに報告する。
(2)移送制度の実施に係る事前準備
①こころの健康センターは、応急入院指定病院に入院受入れの相談をする。(原則、応急入院指定病院以外の指定医に診察を依頼する。)移送に用いる車両、移送・診察場所への臨場を担当する職員を確保する。
②こころの健康センターは、対象者の移送に関する安全の保持に必要である場合は、保健福祉センターを通じて警察署等に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条(医療保護入院等のための移送)に基づく診察への協力について(依頼)(様式5)」により、協力の要請を行う。
③こころの健康センターは移送を確実に実施するために連絡調整会議を開催し、移送を行う関係者間で情報共有し、役割分担について詳細に調整を行う。
④指定医に事前調査票等に基づき、本人の状況を報告する。事前調査票(様式4)の指定医の確認欄への署名をもって報告確認完了とする。
(3)指定医による診察
①診察にはこころの健康センターの職員(以下「当該職員」という。)が立ち会う。保健福祉センター職員も立ち会うことができる。また、後見人、保佐人、親権を行う者、配偶者その他の現に本人の保護の任に当っているものは、立ち会うことができる。
②居宅内の対象者がいる場所までは、家族等による同伴を必要とする。(家族等が存在しない場合には、措置診察の手続きを取る必要があると認められない限りは、本人の了解を得ないで居宅での診察を行うことはできないものとする。)
③当該職員より対象者に訪問の趣旨を説明した後、指定医による診察を行う。指定医は、診察の結果を「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する診察記録票(様式6)」(以下「診察記録票」という。)に記載する。なお、指定医が移送にあたり行動の制限が必要であると判断したときは、診察記録票にその旨を記載する。
(4)病院への移送
①当該職員は、対象者に「移送のお知らせ(様式7)」により告知を行い、速やかに応急入院指定病院に移送する。なお、この際、家族等に対して移送を行う旨等説明するよう努める。
②当該職員は、移送に係る状況を「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する移送記録票(様式8)」(以下「移送記録票」という。)に記録する。
③当該職員は、応急入院指定病院に到着次第「事前調査票(様式4)」「診察記録票(様式6)」「移送記録票(様式8)」の写しをとり、病院職員に手渡す。
(5)移送の手続きの終了
移送の手続きは、移送先の応急入院指定病院に入院した時点又は医療保護入院等が不要と判断された時点で終了する。
4.人権への配意
医療保護入院等の移送制度は、本人の意思に基づかない診察・移送であり、身体拘束を伴う場合もあるため、その運用については、対象者の人権に十分に配意するものとする。
5.記録等の保存期間
事前調査票、移送記録票及び診察記録票の保存は、5年とする。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
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電話:06-6922-8520
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