公衆衛生医師学会出張選考委員会設置要綱
2024年11月25日
ページ番号:218425
(目的)
第1条 公衆衛生並びに専門医療に関する知見を広め、もって本市保健医療行政の発展に寄与することを目的として、公衆衛生医師学会出張選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は公衆衛生医師(健康局に勤務する医師、歯科医師をいう。以下同じ。)の学会出張(日本公衆衛生学会総会への出張(演者としての出張に限る。)及び近畿公衆衛生学会への出張は除く。)の選定および関連事項について協議する。
(構成)
第3条 委員会は、健康局首席医務監、保健所長、こころの健康センター所長、健康局医務監、健康推進部長で組織し、委員長は健康局首席医務監を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、必要に応じ委員会を召集する。
3 委員会は、委員の過半数の出席を要する。審議は出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
6 第3項の規定に関わらず、委員長は、やむを得ない理由により委員会を開催する余裕がないと認めるときその他正当な理由があると認めるときには、書面による審議を行うことができ、事案の概要を記した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。
(選考基準)
第4条 委員会は、学会出張しようとする公衆衛生医師から事前に提出のあった申請書(別紙1)をもとに、学会参加の必要性、本市施策との関連及び予算等を総合的に勘案した上で出張者を選定し、別紙2により承認、または別紙3により不承認の通知をする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康局健康推進部健康施策課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、委員会において協議する。
附 則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年11月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
別紙1~3
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