公衆衛生学会出張選考委員会選考要領
2024年11月22日
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1 選考方法
公衆衛生学会出張選考委員会設置要綱(以下、「要綱」という。)第4条に定める選考基準を基に書類選考を実施する。
2 選考指針
(1)日本公衆衛生学会総会演者及び近畿公衆衛生学会演者の選考
<1> 本市施策に関連がある演題の発表者とする。
<2> 1つの演題についての出張者は1名とする。
<3> 出張人数は予算の範囲内とする。
<4> 1所属(健康局については課もしくは事業所を1つの所属とし、24区役所については区役所を1つの所属とする。以下、同じ)につき1名の出張を基本とする。但し、同一所属より本市施策に関連がある演題が複数件推薦され、出張にかかる経費の合計が予算内におさまる場合はこの限りでない。
<5> 候補者が多数の場合、出張期間を調整し、承認する場合がある。
(2) 近畿公衆衛生学会共同演者及び一般参加者の選考
<1> 出張は演者を優先し、共同演者及び一般参加者の出張人数は残る予算の範囲内とする。
<2> 共同演者については、1演題につき1名とする。
<3> 一般参加者については、1所属につき1名とし、職種、過去の出張実績等を総合的に勘案し、選考を行う。
3 その他
この要領に定めのない事項については、委員会において協議する。
附則
この要領は、平成25年5月7日から施行する。
附則
この要領は、平成25年11月7日から施行する。
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