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大阪市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:251276

1 目的

  風しんについては、平成24年から平成25年にかけて全国的に流行し、大阪市でも多くの患者が発生し、平成25年5月13日には大阪府が「風しん流行緊急事態宣言」を発表するに至ったところである。風しんは、抗体がない又は抗体価が低い女性が妊娠初期に罹患すると、出生児に白内障、先天性心疾患、難聴を主な症状とする先天性風しん症候群が現れることがある。

  ついては、風しんの抗体を有していない又は抗体価が低い妊娠を希望する女性等に対して風しんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に係る経費を助成することにより、先天性風しん症候群を予防し、もって市民の健康を守ることを目的として本要綱を制定する。 

2 助成の対象者

(1)本要綱による助成は、次に掲げる者のうち、接種日現在において大阪市内に住所を有し、風しんの抗体を有していない又は抗体価が低い者を対象とする。

ア 妊娠を希望する女性

イ アの配偶者

ウ アの同居者

エ 妊婦の配偶者

オ 妊婦の同居者

 

(2)次に掲げる者は、前号の規定にかかわらず助成の対象としない。

ア 妊娠中である、又は妊娠している可能性がある者

イ 平成25年度以降に実施した風しんワクチン接種費用助成事業により、麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンを接種した者

ウ 1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性のうち、風しん抗体価がHI法で8倍以下(EIA法6.0未満など)の者

エ 麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種日が令和2年3月31日以前の者又は申請日において接種日から5年以上経過している者

オ 前号のウ又はオに該当し、麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種日が令和6年3月31日以前である者

 

(3)前号の「風しんの抗体を有していない又は抗体価が低い」とは、風しん抗体価が、別に定める値にある者をいう。


3 助成額

(1)本市は、ワクチンの種類ごとに別に定める助成限度額と対象者が予防接種の費用として医療機関で支払った額とを比較して低い方の額を助成する。
 ただし、一定以上の所得のある者は、上記の額からさらに2,000円を差し引いた額を助成する。

 なお、助成申請に際して、4(1)ア(オ)又は(カ)の書類の提出が必要な申請者から、当該書類が提出されなかった場合は、一定以上の所得がある者として取扱うこととする。 

 

(2)前号の「一定以上の所得のある者」とは、次に掲げる区分に応じ、助成対象者又はその主たる生計維持者の所得が、6,220,000円に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族でない児童(18歳に満たない者をいう。)で当該保護者が同年の12月31日において生計を維持したもの1人につき380,000円(当該扶養親族等が同法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき440,000円)を加算した額(以下「所得限度額」という。)以上の者をいう。その一定以上の所得のある者の所得額の判定については、本市の調査時における直近年度の所得状況に基づき行う。

(3)前号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定の例による。

4 助成の方法及び手続き

 本要綱に基づく助成については、原則として償還払い(医療機関において予防接種を受けその費用を支払った後に、市長に申請することにより助成を行うことをいう。以下同じ。)によるものとする。ただし、生活保護受給者若しくは本人又はその主たる生計維持者が市民税非課税の者であって予防接種費用の支払いが困難なものについては、事前の申請に基づき市長から交付される予防接種にかかる接種券(以下「接種券」という。)を提示することにより医療機関が助成金を代理受領する方法によることができる。

(1)償還払いの方法

 ア 申請書類の提出

   助成を受けようとする者は、大阪市行政オンラインシステム(以下、「システム」という)に必須項目を入力し、次の書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、償還払いを受けようとする者がシステムを使用して申請することができない場合には、別に定める「大阪市風しんワクチン接種費用助成申請書・口座振替申出書」に次の書類を添えて、市長に申請することによって、システムによる申請に代えることができる。

  (ア)風しんの抗体を有していないことを証する書類

  (イ)個人番号カード(マイナンバーカード)など大阪市民であることが確認できる公的な書類

  (ウ)領収書、接種済証など医療機関での支払金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関が分かる書類

  (エ)通帳など口座名義・金融機関名・支店名及び口座番号が確認できるもの

  (オ)申請者の前居住地が大阪市外であるなど市長が所得状況を確認できない場合は、申請者の前居住地を所管する市区町村長が発行する課税(所得)証明書等、所得状況を確認できる書類

  (カ)申請者以外に主たる生計維持者がいる場合で、主たる生計維持者の前居住地が大阪市外であるなど市長が所得状況を確認できない場合は、上記(オ)の確認書類に加え、主たる生計維持者の前居住地を所管する市区町村長が発行する課税(所得)証明書等、所得状況を確認できる書類

 イ 審査と助成額の振込
  市長は、申請者がシステムに入力した必須項目及び添付書類、並びに助成対象者、主たる生計維持者の所得状況を審査のうえ、助成額を決定し、対象者が指定する金融機関の口座に助成額を振り込む。

(2)助成金の代理受領による方法(接種券)

  ア 申請書類の提出
  接種券の交付を希望する者は、別に定める「大阪市風しんワクチン接種券交付申請書」に次の書類を添えて保健所感染症対策課を経由して市長に提出するものとする。

 (ア)風しんの抗体を有していないことを証する書類の写し

 (イ)個人番号カード(マイナンバーカード)など大阪市民であることが確認できる公的な書類の写し

 (ウ)生活保護受給者若しくは本人又はその主たる生計維持者が市民税非課税の者であることが確認できる書類の写し

 (エ)申請者の前居住地が大阪市外であるなど市長が所得状況を確認できない場合は、申請者の前居住地を所管する市区町村長が発行する課税(所得)証明書等、所得状況を確認できる書類

 (オ)申請者以外に主たる生計維持者がいる場合で、主たる生計維持者の前居住地が大阪市外であるなど市長が所得状況を確認できない場合は、上記(エ)の確認書類に加え、主たる生計維持者の前居住地を所管する市区町村長が発行する課税(所得)証明書等、所得状況を確認できる書類 

 イ 審査、接種券の交付
  市長は、申請書類の内容及び申請者並びにその主たる生計維持者の所得状況を確認し、申請者が接種券交付対象者であることが確認できた場合には別に定める「大阪市風しんワクチン接種券」を交付する。

 ウ 接種券による予防接種
  接種券の交付を受けた者は、予め、接種券を使用することについて医療機関の承諾を得て予防接種の予約を行ったうえで、接種券を医療機関に提出することにより予防接種費用の負担なく予防接種を受けることができる。ただし、当該医療機関における予防接種の費用の額が別に定める助成限度額を超える場合は、対象者が医療機関で当該超える額を自己負担として支払わなければならない。   

  エ 助成金の代理受領にかかる請求
  接種券による予防接種を行った医療機関は、1月ごとに接種券をとりまとめて、別に定める「大阪市風しんワクチン接種助成金請求書」により助成金を接種月の翌月10日までに請求する。なお、請求書には当該請求にかかる接種券を添えなければならない。

  オ 接種費用の振込
  市長は、当該医療機関からの請求内容を審査のうえ、医療機関が指定する口座に助成金を振り込む。

5 健康被害が生じた場合の取扱い

 本事業に係る予防接種は、対象者がリスクとメリットを理解したうえで自ら希望して受ける任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合も、大阪市が責任を負うものではない。
 健康被害の救済手続きは、対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

 

6 不正受給の場合の取扱い

 虚偽の申請その他の不正な手段により、本市に不正に助成金を支出させた者は、当該助成金の額を市長に返還しなければならない。

 

風しんの抗体を有していない又は抗体価が低い方

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ワクチンの種類ごとの助成限度額

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健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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