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大阪市難病啓発事業実施要領

2023年12月27日

ページ番号:251778

1 目的

 難病患者に対する社会一般の理解を深めるとともに、患者及び家族の精神的負担や療養生活上の困難をとり除き、安心して治療に専念できる社会体制の整備を図ることを目的とする。

 

2 実施対象

 (1) 一般市民

 (2) 難病患者及びその家族

 (3) 医師、保健師、看護師等の医療従事者

 (4) ケ-スワ-カ-、医療ヘルパ-等の福祉関係者

 (5) 保健、医療、福祉等の行政関係者

 (6) その他

 

3 実施内容

 (1) 社会一般に対する難病に関する知識の普及

 (2) 難病患者の療養生活向上のための啓発・周知

 (3) 難病患者の家族に対する助言等

 (4) 難病に関する行政施策の啓発

 (5) 医療技術の進歩に伴う新しい治療技術方法等の啓発

 (6) その他

 

4 実施主体等

 事業の実施主体は大阪市とする。

 事業の実施に当たっては、事業の一部又は全部を、健康局長が適当と認める実施機関等に委託できるものとする。

 

附則

 この要領は平成25年4月1日より適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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