HIV検査及び性感染症検査実施要領
2022年12月16日
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1.目的
HIV検査及び性感染症検査は、HIV感染者・エイズ患者及び性感染症患者の早期発見及び二次感染の防止並びに市民の不安を取り除くことを目的とする。
2.対象者
市民等でHIV検査及び性感染症検査を希望する者。
3.運営主体
HIV検査及び性感染症検査実施区保健福祉センター
4.実施日及び実施場所
北区保健福祉センターでは、週3回の通常検査、年3回の夜間通常検査、
中央区保健福祉センターでは、週3回の通常検査、月1回の即日検査、
淀川区保健福祉センターでは、週2回通常検査を実施する。
(曜日、時間は別表1のとおり)
各区保健福祉センター内での実施場所の選定に当たっては受検者のプライバシーに配慮すること。
5.検査項目
(1)通常検査
- HIV抗原抗体検査(血液検査)
- 梅毒血清反応検査(血液検査)
- クラミジアトラコマチス病原体検査(尿検査)
(2)即日検査
HIV抗原抗体迅速検査(血液検査)
6.実施内容(通常検査)※様式はHIV/エイズ検査・相談マニュアルを使用
(1)検査申込
受検者は「検査申込書兼結果引換書」に申込年月日、年齢、性別、言語、希望する検査項目(HIV検査は原則必須)を記入し検査を申し込む。
(2)希望する検査項目の確認
希望する検査項目を受検者に確認する。
(3)採血
真空採血管を使用し6ml程度の採血を行う。また、採血時の感染予防については、平成5年2月19日付け環境保健局長通知「保健所における採血時の感染予防について」に基づき実施する。
(4)採尿
受検者自身が尿カップ・スポイト・採尿スピッツを使用し、5ml程度の採尿を行う。
(5)検査結果通知日時の指定
結果通知日時は、原則として1週間後、検査と同じ時間帯とする。「検査申込書兼結果引換書」に検査結果通知日を記入し、検査を申し込んだ者に交付する。
(6)検体の表示
真空採血管及び採尿スピッツには、指定のシールを貼る。
(7)検体の搬送
区担当者は、「HIV検査・性感染症検査依頼書兼報告書」を作成し、検体と共に検査当日に委託業者に引き渡す。
(8)検査方法
ア HIV検査
HIV検査の一次検査は、委託業者において行う(CLIA法)。一次検査で陽性となった場合、委託業者は保健所感染症対策課へ電話連絡のうえ、検体回収日に起算して翌々日午前11時までに大阪健康安全基盤研究所へ検体を搬送する。確認検査は、大阪健康安全基盤研究所において行う(国立感染症研究所病原体検出マニュアルに基づくHIV確認検査法)。
イ 梅毒血清反応検査
梅毒血清反応検査は、委託業者においてRPR検査及びTP抗原検査を行う。
ウ クラミジアトラコマチス病原体検査
クラミジアトラコマチス病原体検査は、検査委託業者において核酸増幅法(PCR法)による検査を行う。
(9)検査成績通知書の作成・送付等
委託業者は検体回収から翌日起算し3日以内(閉庁日を除く)に、「検査報告書」及び「HIV検査・性感染症検査結果依頼書兼結果報告書」を作成し、保健福祉センターへ持参する。
なお、HIV確認検査を実施した場合、感染症対策課から検査実施区保健福祉センターへ「HIV確認検査結果通知書」を送付する。区担当者は「HIV検査・性感染症検査依頼書兼結果報告書」へ確認検査結果を転記する。
後日大阪健康安全基盤研究所は、感染症対策課へ「HIV確認検査結果報告書」を送付する。
(10)検査報告書の発行
保健福祉センターは、委託業者から送付された「検査報告書」、「HIV検査・性感染症検査依頼書兼結果報告書」を用いて、発行業務を行う。
なお、HIV確認検査を実施した場合は、「HIV確認検査結果通知書」と併せて発行する。
(11)検査報告書交付時保健指導
「検査報告書」は、保健福祉センター担当医師又は保健師が本人確認のうえ交付する。
ア HIV検査結果陰性・性感染症検査陰性の場合
検査結果の見方と感染予防行動について指導する。
イ HIV検査陰性・性感染症検査陽性の場合
検査結果の意味を十分説明し、医療機関への紹介状を作成し、医療機関受診を勧奨すると共に紹介状を交付する。
ウ HIV検査結果陽性の場合
保健福祉センター担当医師は、HIV検査陽性であった者に対して「AIDS患者発生時における留意点について」(昭和60年7月12日付健医感発第35号感染症対策室長通知)「AIDS感染予防に関する留意点について」(昭和62年2月26日付健医感発第14号感染症対策室長通知)及び「保健所におけるHIV検査の実施について」(令和3年3月11日付健感発0311第3号・健健発0311第8号・結核感染症課長・健康課長通知)に基づき適切な保健指導を行う。なお、性感染症検査結果についても合わせて通知し、指導する。
(12)検査料金・証明書発行
無料。証明書の発行は行わない。
7.実施内容(即日検査)
(1)検査申込
受検者は「検査申込書兼結果引換書」に申込年月日、年齢、性別、言語、氏名(匿名でも可)を記入し検査を申し込む。
(2)検査前面接
検査希望を確認し、検査にかかる説明と簡単な相談に応じる。
(3)検査結果通知日時の指定
即日検査結果通知は、検査前面接の概ね2時間後とする。
「検査申込書兼結果引換書」に検査結果通知日時を記入し、受検者に交付する。
即日検査結果が要確認検査判定の場合、確認検査結果通知は原則として迅速検査の1週間後以降に指定する。
(4)検体の表示
真空採血管に、指定のシールを貼る。
(5)採血
「6.実施内容(通常検査)の(3)」に準ずる。
(6)検査方法
HIV検査の一次検査は、検査会場で保健衛生検査所職員が行う(IC法)。
一次検査で陽性となった場合、保健衛生検査所は感染症対策課に電話連絡のうえ、当日中に大阪健康安全基盤研究所へ検体を搬送する。確認検査は、大阪健康安全基盤研究所において行う(国立感染症研究所病原体検出マニュアルに基づくHIV確認検査法)。
なお、HIV確認検査を実施した場合、感染症対策課から検査実施区保健福祉センターへ「HIV確認検査結果通知書」を送付する。区担当者は「HIV検査・性感染症検査依頼書兼結果報告書」に確認検査結果を転記する。
後日大阪健康安全基盤研究所は、感染症対策課へ「HIV確認検査結果報告書」を送付する。
(7)検査結果通知書・性感染症検査結果依頼書兼報告書の作成
保健衛生検査所は「検査結果通知書」及び「HIV検査・性感染症検査結果依頼書兼報告書」を作成する。
(8)検査結果通知書の発行
保健福祉センターは、保健衛生検査所から受け取った「検査結果通知書」、「HIV検査・性感染症検査依頼書兼結果報告書」を用いて、発行業務を行う。
なお、HIV確認検査を実施した場合は、「HIV確認検査結果通知書」を別途指定した日時に発行する。
(9)一次検査結果交付及び保健指導
「検査結果通知書(本人通知用)」は封筒に封入し、保健福祉センター担当医師又は保健師が本人確認のうえ交付する。
ア 一次検査結果陰性の場合
検査結果の意味と感染予防行動について指導する。
イ 一次検査結果「確認検査必要」の場合
保健師は、「確認検査結果引換書」に確認検査の結果交付日時を記入後手渡し、再来所をすすめる。一次検査では、偽陽性が含まれる事を伝え、最終結果は、確認検査が必要である事を説明する。
(ア)確認検査結果陰性の場合
検査結果の意味と感染予防行動について指導する。
(イ)確認検査結果陽性の場合
「6.実施内容(通常検査)」の(11)検査報告書交付時保健指導 ウ HIV検査結果陽性の場合に準ずる。
(10)検査料金・証明書発行
無料。証明書発行は行わない。
8.報告
保健福祉センターは、検査件数について「HIV検査及び性感染症検査実施報告書」及び「HIV抗原抗体検査結果通知状況報告書」を作成し、翌月5日までに保健所感染症対策課あて送付する。
9.プライバシーの保護
HIV検査及び性感染症検査に携わる職員は受検者のプライバシー保護に配慮すること。
10.安全対策
安全対策は「AIDS患者発生時等における留意点について」(昭和60年7月12日付健医感第35号感染症対策室長通知)に基づき十分注意すること。
11.実施日
平成5年4月1日
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
北 区 | 午前 | - | 午後 | - | 午前 |
中央区 | - | 午前 | 午前 | 午前 | 第1金曜日 午後※ |
淀川区 | 午後 | 午前 | - | - | - |
午前:9:30~11:00 午後:2:00~3:30
※北区 第5金曜日 :18:00~20:00(先着100名)
※中央区 第1金曜日:14:00~15:00
附則
この実施要領は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成6年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成13年7月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成20年9月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、平成31年4月1日から適用する。
附則
この実施要領は、令和3年4月1日から適用する。
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