ページの先頭です

エイズ専門相談実施要領

2019年12月1日

ページ番号:253342

1 目的

 本事業は、HIV感染者・エイズ患者等のエイズに関する不安や悩みに対して、心理的・社会的な支援を行うため「2 事業内容」に掲げる専門相談(以下「カウンセリング」という)を実施し、市民の感染不安の解消を図ることを目的とする。

 

2 事業内容

(1)定例専門相談

 北区保健福祉センター又は中央区保健福祉センターにおいて「1 目的」を達成するためにカウンセリングを実施する。

(2)HIV感染者等へのカウンセリング及び通訳

 「6 カウンセリング業務実施場所等(2)」に掲げる実施場所での検査においてHIV陽性と確認された者のうち当該実施場所からの要請に基づき保健所感染症対策課がカウンセリングを依頼し、かつ本人がこれを希望する場合において、「1 目的」を達成するためにカウンセリングを実施する。

 また、そのカウンセリングが北区保健福祉センター、中央区保健福祉センター、淀川区保健福祉センター、その他本市が指定する大阪市内の場所において実施されるもので、通訳者が必要であると本市が判断した場合、通訳派遣(英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、フィリピン語(タガログ語)、ベトナム語等。以下同じ。)を行うこと。

 

3 カウンセリング対象者

(1)HIV感染者、エイズ患者又はこれらの家族・パートナー(以下、「HIV感染者等」という)。なお、定例専門相談については、HIV感染の不安を訴える者も含む。

(2)匿名での利用も可能。

(3)継続的なカウンセリングの対象は、次のいずれかに該当する場合とする。

ア HIV感染に起因する心身の変化に対する不安感の高い場合

イ 前記ア以外の場合であって、保健所感染症対策課との協議で必要性が認められた場合

 

4 カウンセラーの要件

 次のいずれかの条件を満たす者であって適切にHIV感染者等に対するカウンセリングを実施できるもの。

(1)社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士その他これらと同等以上の資格を有する者であってHIV感染者に対する支援活動に従事した経験が3年以上であるもの。

(2)他の自治体等におけるエイズカウンセラーとしての活動実績を有するなど前記(1)に掲げる者と同等以上の経験を有すると認められるもの。

 

5 利用料金

 無料

 

6 カウンセリング実施場所等

(1)定例専門相談

ア 北区保健福祉センター

 毎月第1・第3水曜日(祝日除く)の午後2時から午後4時

イ 中央区保健福祉センター

 毎月第1・3木曜日(祝日を除く)の午前9時30分から午前11時30分

(2)HIV感染者等へのカウンセリング

ア 北区保健福祉センター(大阪市北区扇町2-1-27)

(ア) 対応時間は、原則として月曜日・金曜日は午前9時30分から午前11時、水曜日は午後2時から午後3時30分、夜間検査実施の翌週の午後6時から午後7時30分し、この間に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

(イ) 上記以外で本市が指定する日時に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する

(ウ)(ア)及び(イ)を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリングが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。

イ 中央区保健福祉センター(大阪市中央区久太郎町1-2-27)

(ア)対応時間は、原則として火曜日・水曜日・木曜日午前9時30分から午前11時、第2金曜日午後2時から午後3時とし、この間に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

(イ)上記以外で本市が指定する日時に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

(ウ)(ア)及び(イ)を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリングが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。

ウ 淀川区保健福祉センター(大阪市淀川区十三東2-3-3)

(ア)対応時間は、原則として月曜日は午後2時から3時30分、火曜日は午前9時30分から午前11時とし、この間に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

(イ)上記以外で本市が指定する日時に来所したHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

(ウ)(ア)及び(イ)を実施する対象者が外国人で、日本語でのカウンセリングが困難であると本市が判断した場合、通訳を行うこと。

エ  本市が指定した大阪市内医療機関

原則として平日午前9時から午後5時の間で、新規分については保健所感染症対策課が指定する時間、継続分についてはカウンセラーが当該HIV感染者等及び医療機関と調整した時間に、HIV感染者等に対してカウンセリングを実施する。

オ 上記以外で本市が指定する大阪市内の場所、日時でHIV感染者に対してカウンセリングを実施する。

 なお、業務実施場所は、プライバシーに配慮された部屋の確保に努めること。

 

7 事業実施手順

(1)定例専門相談

ア 保健所感染症対策課は、予め北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターに担当のカウンセラーの氏名を報告する。

イ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、予めプライバシーに配慮された部屋を確保する。

ウ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、常設健康相談や電話相談においてエイズ専門相談の利用が適当と認められ、かつ本人が利用を希望する場合、エイズ専門相談の利用を提案する。

エ 定例相談実施日に北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターは、カウンセリングが円滑に実施されるよう、事前相談を受けた場合は、予めカウンセラーに伝える。

オ カウンセリング希望者が来庁すれば、北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターの職員は、カウンセリングを実施する部屋まで案内する。

カ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターの職員は、カウンセラーに「エイズ専門相談出退勤簿」の記載を確認する。

キ 北区保健福祉センター及び中央区保健福祉センターの職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し(1部)をカウンセラーに交付する。

(2)HIV感染者等へのカウンセリング(新規分・区での陽性告知)

ア 北区、中央区又は淀川区保健福祉センターで実施するHIV検査の結果、陽性となった者がいた場合、保健所感染症対策課は、当該区保健福祉センターに電話連絡し、当該区保健福祉センターはプライバシーに配慮された部屋を確保する。

イ 保健所感染症対策課は、カウンセラー派遣の調整が整い次第、当該区保健福祉センターに担当カウンセラー氏名を電話及びメールで報告する。通訳が必要な場合も同様に調整及び報告する。

ウ 当該区保健福祉センターは、医師による告知後、カウンセリングを紹介し、本人がこれを希望した場合、カウンセリングの部屋へ案内する。通訳派遣の場合は、本人に同意を得た上で、通訳を利用する。

エ 当該区保健福祉センターの職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し(1部)をカウンセラー及び通訳者に交付する。

オ なお、当該HIV感染者等の急な予定の変更があれば、当該区保健福祉センターと保健所感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。

(3)HIV感染者等へのカウンセリング(新規分・医療機関からの依頼)

ア 「6 カウンセリング実施場所等」に掲げる医療機関は、主治医等の診療従事者がカウンセリングの必要性を認め、かつ本人が利用を承諾した場合、保健所感染症対策課にカウンセラーの派遣を依頼することができる。なお、当該医療機関においてプライバシーに配慮された部屋を確保しておく。

イ 保健所感染症対策課は、「エイズ専門相談カウンセラー派遣要請シート」にてカウンセラー派遣の調整が整い次第、当該医療機関に担当カウンセラー氏名を電話連絡する。

ウ 当該医療機関の職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し(1部)をカウンセラーに交付する。

エ なお、当該HIV感染者等の急な予定の変更があれば、当該医療機関と保健所感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。

(4)HIV感染者等へのカウンセリング(前記(3)の継続分)

ア 継続的なカウンセリングの実施日、時間帯は、カウンセラーがHIV感染者等及び当該医療機関と調整するので、当該医療機関は、プライバシーに配慮された部屋の確保など円滑なカウンセリングに協力する。

イ 当該医療機関の職員は、カウンセリング終了後、カウンセラーから提出される「エイズ専門相談記録票」を受領し、その写し(1部)をカウンセラーに交付する。

ウ なお、当該HIV感染者等の急な予定の変更があれば、カウンセラー、当該医療機関及び保健所感染症対策課は、速やかに必要な連絡調整を行う。

 

8 報告

(1)区保健福祉センター

 毎月5日までに前月分のエイズ専門相談の実績を「エイズ専門相談報告書」にカウンセラー及び通訳者から受領した「エイズ専門相談記録票」の写し、「HIV結果陽性時対応記録」を添付して、保健所感染症対策課に提出する。定例相談の実施区は「エイズ専門出退勤簿」の写しを合わせて提出する。

 

(2)「6 カウンセリング実施場所等」に掲げる医療機関

 毎月5日までに前月分のエイズ専門相談の実績を「カウンセリング実施報告書」を、保健所感染症対策課に提出する。

 

9 秘密の保持

 「6 カウンセリング実施場所等」に掲げる各実施場所及び市保健所は、「エイズ専門相談記録票」の取り扱いに関し十分注意を払い、情報漏えいなど生じることのないよう、厳重に管理しなければならない。

 

附則

この実施要領は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、平成23年7月1日から適用する

附則

この実施要領は、平成28年4月1日から適用する

附則

この実施要領は、平成29年4月1日から適用する

附則

この実施要領は、平成30年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、平成31年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、令和2年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、令和4年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、令和5年4月1日から適用する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

メール送信フォーム