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HIV確認検査結果通知実施要領

2019年12月1日

ページ番号:253391

1 目的
 HIV確認検査を実施した場合、受検者本人へ結果が記載された検査結果通知書を発行することで、正しい検査結果を確実に伝え、必要時受診に結びつけることを目的とする。

 

2 対象
 HIV一次検査結果陽性者

 

3 内容
 HIV確認検査結果について、大阪健康安全基盤研究所から保健所、保健所から該当区保健福祉センター(以下、保健福祉センター)へ報告する。
 保健所は、保健福祉センターへ電子メールで結果通知書を送付する。
 保健福祉センターは、HIV確認検査結果通知書を印刷し本人へ発行する。

 

4 方法 <別紙1-1、1-2参照> ※様式はHIV/エイズ検査・相談マニュアルを使用
 一次検査は、保健福祉センターにおける通常検査の場合は一次検査委託業者でCLIA法を、即日検査・保健所が実施する検査の場合は保健衛生検査所でIC法を行う。

 

(1)一次検査委託業者及び保健衛生検査所は、HIV一次検査を実施し、検査結果が陽性である場合、保健所感染症対策課へ電話連絡をする。

(2)連絡をうけた保健所感染症対策課は、大阪健康安全基盤研究所へ電話連絡をしてHIV一次検査結果を伝え、HIV確認検査を依頼し、併せて「HIV確認検査依頼書」と「HIV確認検査結果報告様式」を、パスワードをかけたうえで電子メールにて大阪健康安全基盤研究所の指定アドレスへ送信する。

(3)一次検査委託業者及び保健衛生検査所は、検体を大阪健康安全基盤研究所へ搬入する。

(4)大阪健康安全基盤研究所は、国立感染症研究所病原体検出マニュアルに基づき、HIV確認検査を実施する。

(5)大阪健康安全基盤研究所は、(4)の結果を「HIV確認検査結果報告様式」に記入し、パスワードをかけたうえで電子メールにて保健所感染症対策課の指定のアドレスへ送信し、併せて保健所感染症対策課へ電話にて報告する。

(6)保健所感染症対策課は、保健福祉センターの組織アドレスへ電子メールにて、HIV確認検査結果の記入された「HIV確認検査結果通知書」を、パスワードをかけたうえで送信する。併せて当該保健福祉センターへ電話連絡する(電子メール送信時は、即日検査の確認検査の場合は、保健衛生検査所へCCにて送付する)。保健所が実施する検査の場合は、保健衛生検査所のみに結果を送付する。

(7)保健福祉センターは、「HIV確認検査結果通知書」を印刷し、受検者本人あて発行する。保健所が実施する検査の場合は、保健所感染症対策課が発行する。

 

 

附則
この実施要領は、平成28年4月1日から適用する。

附則
この実施要領は、平成29年4月1日から適用する。

附則
この実施要領は、平成30年4月1日から適用する。

附則
この実施要領は、平成31年4月1日から適用する。

附則
この実施要領は、令和3年4月1日から適用する。

附則
この実施要領は、令和5年4月1日から適用する。

様式、別紙

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