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大阪市健康づくり関係功労者表彰等実施要領

2024年1月24日

ページ番号:254037

(趣 旨)

第1条 この要領は、大阪市表彰規則(昭和23年規則第139号)第4条に基づき、健康づくりの推進及び栄養改善の向上に功労のあった団体又は個人に対する表彰状又は感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定める。

 

(表彰の対象)

第2条 市長表彰状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当し、表彰を実施する年度の4月1日現在において、なお活動中であるものに対して行う。

(1) 健康づくりを推進するボランティア団体又はその役員として、20年以上、本市域内の健康づくり活動に精励し、その功績が顕著なもの

(2) 食生活改善及び食育を推進するボランティア団体又はその役員として、
20年以上、本市域内の栄養改善事業に精励し、その功績が顕著なもの

2 健康局長表彰状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当し、表彰を実施する年度の4月1日現在において、なお活動中であるものに対して行う。

(1) 健康づくりを推進するボランティア団体又はその役員として、15年以上、本市域内の健康づくり活動に精励し、その功績が顕著なもの

(2) 食生活改善及び食育を推進するボランティア団体又はその役員として、
15年以上、本市域内の栄養改善事業に精励し、その功績が顕著なもの

 

(感謝の意を表する対象)

第3条 市長感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 健康づくりを推進するボランティア団体の役員として、15年以上、本市域内の健康づくり活動に精励し、その役員を退任した者

(2) 食生活改善及び食育を推進するボランティア団体の役員として、15年以上、本市域内の栄養改善事業に精励し、その役員を退任した者

2 健康局長感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 健康づくりを推進するボランティア団体の役員として、10年以上、本市域内の健康づくり活動に精励し、その役員を退任した者

(2) 食生活改善及び食育を推進するボランティア団体の役員として、10年以上、本市域内の栄養改善事業に精励し、その役員を退任した者

 

(表彰及び感謝の推薦手続)

第4条 区役所保健業務主管課長は、前2条の各号に該当すると認められるものがあるときは、次の各号に掲げる書類を添えて健康局長あて推薦するものとする。

(1) 団体を推薦する場合

ア 功績調書(様式1)

イ 業績が把握できる資料(総会資料、記念事業における記念誌等)      

(2) 個人を推薦する場合

ア 功績調書(様式2)

イ 参考資料(総会資料、記念事業における記念誌等)

2 前項の書類は、健康局健康推進部健康づくり課あて送付するものとする。

 

(被表彰者等の決定)

第5条 この要領による表彰または感謝は、健康局長が、前条による推薦に基づき被表彰者等を決定する。なお、結果は推薦者に通知し、推薦者を通じ当該団体又は個人あてに通知する。

 

附則

この要領は、平成25年2月1日から施行する。

この要領は、平成28年12月1日から施行する。

この要領は、平成31年2月1日から施行する。

この要領は、令和2年2月14日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

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