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健康局マンモグラフィ読影医師非常勤嘱託職員要綱

2017年4月1日

ページ番号:258434

1 目的

  この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、健康局マンモグラフィ読影医師非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

  非常勤嘱託職員の選考は、医師免許及びNPO法人乳がん検診精度管理中央機構が実施するマンモグラフィ読影試験においてB評価以上の成績を有する者のうちから書類選考等により行う。

 

3 任用期間の更新について

  任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 業務内容

  大阪市乳がん検診(マンモグラフィ)で撮影されたマンモグラムの読影及び判定

 

5 勤務時間等について

  勤務日数及び勤務時間等は、非常勤嘱託職員と大阪市乳がん検診マンモグラフィ読影センターとの調整により決定する。

 

6 勤務場所

  勤務場所は、大阪市乳がん検診読影センター(浪速区敷津西1-5-23 市立浪速図書館2階部分)とする。

 

7 報酬等について

  報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71 号)別表健康局の項に掲げる「マンモグラフィによる乳がん検診を行う者」に定める金額とし、支給日は、勤務日の属する月の翌月の本市職員の支給日に準ずる。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 健康づくり課
電話: 06-6208-9943 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)