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思春期関連問題相談事業実施要領

2024年3月6日

ページ番号:258609

1 実施目的
思春期は、概ね小学校高学年から高校生にあたる時期がその中心的年齢層であり、成長過程の中でも、心身の急速な成長・発達に伴い、特に精神的にも不安定な状態に置かれやすい時期である。このため、思春期は様々な不安や葛藤等に端を発して、精神障がい(統合失調症・うつ病・摂食障がい・社交不安症・強迫性障がい等)を引き起こしやすいことが知られている。
思春期関連問題としては、不登校、家庭内暴力、非行、摂食障がい、自傷行為、性に関する問題等があり、いずれの問題も非常に複雑であることから他の種類の相談と同様の対応ではうまくいかないことが多い。また、これらの問題に加えて、インターネット依存やいじめによる自殺等も大きな問題となっている。
思春期関連問題相談事業は、これらの問題に対して早期に専門的な立場から専門相談を実施するものである。
また、市民に対しては、思春期精神保健に関する知識を普及することにより、思春期関連問題の発生予防に資するための思春期関連問題市民講座を開催する。そして、支援者に対しては、相談者の相談内容に応じた適切な対応をとることができるよう思春期関連問題支援者向け研修を開催する。

2 実施主体
こころの健康センター

3 事業内容
(1)思春期関連問題相談
ア 開設日
月2回(予約制)
イ 対 象
こころの健康センター、各区保健福祉センター及び各関係機関に相談があった者のうち、思春期関連問題相談を希望するもの
ウ 相 談
 (ア)面接相談
・各区保健福祉センター及び各関係機関の紹介に基づいて相談の予約を受理する。
・本人、家族の訴えの概要、従来の経過(生活史等)、既往歴、家庭環境等、必要な情報を聴取する。
 (イ)診断
 (ウ)対応
・医師の診断に基づいて、病院・施設等への紹介、医学的指導を行う。
・相談の結果について紹介元に報告し、必要に応じてケースカンファレンスを開催し、精神保健相談等の技術支援を行う。
エ 担当者
医師、臨床心理職員、精神保健福祉相談員が担当する。
オ 費用の徴収
相談は無料とする。

(2)思春期関連問題市民講座
ア 実施回数
年2回
イ 対象者
一般市民及び各関係機関において思春期関連問題に関心のあるもの
ウ 内 容
市民のニーズに応じてテーマを設定し、専門家による講演会形式で実施する。
エ 費 用
無料

(3)思春期関連問題支援者向け研修
ア 実施回数
年1回
イ 対象者
各区保健福祉センターの精神保健福祉相談員、保健師及び市立学校教職員
ウ 内 容
支援者の思春期関連問題への対応力向上に資するテーマを設定し、専門家による講演会形式の研修を実施する。
エ 費 用
無料

4 人権等に対する配慮
本事業の実施にあたっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行う。

5 周知
こころの健康センターは定例事業として計画的に広報等を行うとともに、区保健福祉センターに周知について協力を依頼することができる。

6 記録及び報告
(1)個別相談は、対象者ごとに相談票を作成し記録する。
(2)厚生労働省報告記入要領及び審査要領に基づいて、こころの健康センターにおける精神保健福祉月報を作成する。


附 則
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
この要領は、平成19年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成25年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成27年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成28年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成29年4月1日から一部改正する。                                                   この要領は、令和5年6月1日から一部改正する。

 

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大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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