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でかけるチーム精神保健相談事業実施要領

2024年3月6日

ページ番号:258618

でかけるチーム精神保健相談事業実施要領

 

1 目的

   地域における精神保健福祉相談での困難事例に対応するため、そのニーズに応じて、

  こころの健康センターの専門職員によるチーム編成を行い、地域にでかけて専門的な

  技術援助及び支援を行い、もって地域の精神保健福祉活動の向上を図ることを目的とする。

 2 対象

     でかけるチーム精神保健相談事業(以下「でかけるチーム相談」という)の対象事例は、

   地域精神保健福祉活動の中で次の各号に該当するものとする(原則として市内居住者)。

(1)対応が困難な事例

(2)多職種による技術支援を行うことで、困難性の軽減および解消につながると判断される

        事例

 3 事業の内容

(1)技術支援機能

        各区の精神保健福祉相談のうち困難事例に対して、技術支援(スーパーバイズ)を

    行う。

(2)でかけるチーム相談

        各区における困難事例に対して、地域等にでかけて相談を受け訪問を含めた

    危機介入等を実施する。

 4 実施方法

(1)区保健福祉センターは、処遇困難事例等技術支援を必要とする場合はこころの健康セン

     ターに連絡する。

(2)こころの健康センターは、相談票を作成し、情報の収集及び事例分析を行う。

(3)こころの健康センターは、情報に基づいて対応策の検討を行う。

(4)こころの健康センターは、区保健福祉センターと十分連携をとりチーム編成等の計画を

     する。

(5)区保健福祉センターは、「でかけるチーム相談」の受け入れ準備を行う。

(6)家庭訪問等を通じて、「でかけるチーム相談」を実施する。

(7)チーム職員は、その役割に応じた技術支援を実施する。

(8)必要に応じて精神保健福祉法22条・23条・34条等の法制度を活用する。

 

5 チーム職員の役割

(1)精神科医師

     対象者の問題に対して精神科医療の立場から、助言指導を行う。

(2)臨床心理職員

        対象者や家族の心理を理解し相談者を支援することを基本に、心理的な立場から精神科

     医師、精神保健福祉相談員に協力して技術的助言指導を行う。

(3)精神保健福祉相談員

        区保健福祉センターの相談窓口として、調整を行うとともに問題の整理や助言指導を

     行う。

 6 費用の徴収について

   無料

 7 運用

     平日勤務時間内で対応する。

  

 8  人権への配慮

    本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。

  

  附則

    この要領は、平成12年7月1日から施行する。

    この要領は、平成18年4月1日から一部改正する。

    この要領は、平成20年4月1日から一部改正する。

    この要領は、平成25年4月1日から一部改正する。

    この要領は、平成26年4月1日から一部改正する。

        この要領は、平成28年4月1日から一部改正する。

        この要領は、令和5年12月1日から一部改正する。


        


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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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