でかけるチーム精神保健相談事業実施要領
2024年3月6日
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でかけるチーム精神保健相談事業実施要領
1 目的
地域における精神保健福祉相談での困難事例に対応するため、そのニーズに応じて、
こころの健康センターの専門職員によるチーム編成を行い、地域にでかけて専門的な
技術援助及び支援を行い、もって地域の精神保健福祉活動の向上を図ることを目的とする。
2 対象
でかけるチーム精神保健相談事業(以下「でかけるチーム相談」という)の対象事例は、
地域精神保健福祉活動の中で次の各号に該当するものとする(原則として市内居住者)。
(1)対応が困難な事例
(2)多職種による技術支援を行うことで、困難性の軽減および解消につながると判断される
事例
3 事業の内容
(1)技術支援機能
各区の精神保健福祉相談のうち困難事例に対して、技術支援(スーパーバイズ)を
行う。
(2)でかけるチーム相談
各区における困難事例に対して、地域等にでかけて相談を受け訪問を含めた
危機介入等を実施する。
4 実施方法
(1)区保健福祉センターは、処遇困難事例等技術支援を必要とする場合はこころの健康セン
ターに連絡する。
(2)こころの健康センターは、相談票を作成し、情報の収集及び事例分析を行う。
(3)こころの健康センターは、情報に基づいて対応策の検討を行う。
(4)こころの健康センターは、区保健福祉センターと十分連携をとりチーム編成等の計画を
する。
(5)区保健福祉センターは、「でかけるチーム相談」の受け入れ準備を行う。
(6)家庭訪問等を通じて、「でかけるチーム相談」を実施する。
(7)チーム職員は、その役割に応じた技術支援を実施する。
(8)必要に応じて精神保健福祉法22条・23条・34条等の法制度を活用する。
5 チーム職員の役割
(1)精神科医師
対象者の問題に対して精神科医療の立場から、助言指導を行う。
(2)臨床心理職員
対象者や家族の心理を理解し相談者を支援することを基本に、心理的な立場から精神科
医師、精神保健福祉相談員に協力して技術的助言指導を行う。
(3)精神保健福祉相談員
区保健福祉センターの相談窓口として、調整を行うとともに問題の整理や助言指導を
行う。
6 費用の徴収について
無料
7 運用
平日勤務時間内で対応する。
8 人権への配慮
本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。
附則
この要領は、平成12年7月1日から施行する。
この要領は、平成18年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成20年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成25年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成26年4月1日から一部改正する。
この要領は、平成28年4月1日から一部改正する。
この要領は、令和5年12月1日から一部改正する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)