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酒害教室事業実施要領

2024年3月6日

ページ番号:258624

1 実施目的
アルコール依存症の回復者やその家族を対象に、アルコール関連問題についての正しい知識の普及や治療の動機づけを行い、体験談等を語り合うことによって、アルコール依存症からの回復を支援することを目的とする。

2 実施主体
酒害教室を実施する各区保健福祉センター(12ヵ所)
【北、西、港、大正、西淀川、東淀川、生野、鶴見、阿倍野、東住吉、平野、西成】

3 実施体制
精神科医師・精神保健福祉相談員・保健師・精神保健福祉担当事務職員等により、月1~2回を目途に実施する。なお、非常勤医師または外部講師等による実施は、月1回程度とする。
   
4 事業内容
(1)参加対象者
 アルコール依存症の回復者やアルコール関連問題をかかえる家族等で、酒害教室への参加を希 望する者(原則として市内居住者)。必要に応じて面接を実施する(資料1~3参照)。

(2)実施日
 保健福祉センター毎に定例日を定めて実施する。
(3)プログラムの作成
 プログラムは、参加対象者にあわせて作成し、事前にスタッフ間でよく話し合って計画を立てる。

(4)プログラムの内容
 1. テーマは、年間を通してのテーマと1回毎のテーマを設定する(資料4参照)。
 2. 病気の理解・治療等の講義、体験談等をプログラムに盛り込む。
 3. プログラムの教材及び媒体としてテキスト、パンフレット、ビデオ、スライドなどを使用する。 
 4. 専門の医療機関や自助組織などの情報を準備する。
 5. 実施にあたって、関係機関等との連携・周知に努める。

5 周知
 各区において広報、ホームページ等を活用するとともに、あらゆる機会に関係機関への周知に努める。

6 費用および事業経費の取り扱い
(1)費用
 参加費用は原則として無料とする。

(2)事業経費
 1.非常勤医師報酬
 臨時職員システムへの実績登録に基づき、こころの健康センターからの配付予算により総務事務 センターが支給する。

2.講師謝礼
こころの健康センターからの配付予算(四半期ごとに配付)により各区において支出する。

7 運営及び記録
各自記入する参加者名簿(様式1)、年間の出席者名簿(様式2)を作成する。また、テーマや話された内容の要約及びスタッフの感想などを「酒害教室」記録(様式3)を用い記録し、保管する。

8 評価

毎年度5~6月にアンケート(様式4)を使用し、参加者に評価してもらうとともに、事業実施に活かす。

9 報告

(1)精神保健福祉相談員は、実施したアンケート(様式4)の写しをこころの健康センターに提出する(報告月;5~6月)。

(2)精神保健福祉月報(様式1、様式2)で報告する(翌月20日までに提出)。

(3)社会復帰相談指導事業実績報告(年報)は、翌年度4月中旬までに報告する。また、地域保健・健康増進事業報告「5(1)精神保健福祉(相談等)」の欄にも計上する。

10 人権等に対する配慮

本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。


附則 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

   この要領は、平成27年4月1日から一部改正する。

   この要領は、平成28年4月1日から一部改正する。

   この要領は、令和3年4月1日から一部改正する。

   この要領は、令和5年4月1日から一部改正する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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