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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項に基づく医療保護入院に際して大阪市長が行う入院同意事務取扱要領

2024年3月6日

ページ番号:258628

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条第2項に基づき、医療保護入院に必要な同意を大阪市長が行う場合の事務処理については、次の要領によるものとする。

 

 

1 大阪市長が入院同意を行う(以下「市長同意」という。)要件

(1)本人の居住地が大阪市域内(以下「市域内」という。)であること。

   居住地とは、本人の生活の本拠が置かれている場所であり、生活の本拠が置かれている場所が明らかでない場合においては、住民票に記載されている住所とする。

(2)居住地が不明な者については、その者の現在地が市域内であること。

   現在地とは、保護を要する者が警察官等によって最初に保護された場所等をいう。

なお、市長同意事務については、区役所課長等専決規程に基づき、各区保健福祉センター所長の専決事項であり、各区保健福祉センターにおいては、上記(1)及び(2)の市域内のうち、本市各所管区域内の者について、同意事務を行う。

 

2 市長同意対象者

  次のすべての要件を満たす者であること。

(1)精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察の結果、精神障がい者であって、入院の必要があると認められること。

(2)措置入院の要件に該当しないこと。

(3)入院について本人の同意が得られないこと。

(4)病院側の調査の結果、以下のいずれかに該当すること。

  ア 当該精神障がい者の家族等がいずれもいない

  イ 家族等の全員がその意思を表示することが出来ない

※  当該精神障がい者について、家族等から虐待・ドメスティックバイオレンス(以下「ⅮⅤ」という)等が行われている又は疑われる場合、当該家族等についてはア・イに記載する「家族等」に該当しないものとして取り扱うこと。

※ その意思を表示することができない=心神喪失の場合、行方不明の場合等であり、家族等が反対している場合、家族等が反対しないが同意もしない場合は該当しないものである。


 

3 市長同意手続

(1)病院からの市長同意依頼

   病院から同意担当の保健福祉センターあて、市長同意の依頼を行う。

(2)保健福祉センターでの事務手続

 ア 同意の依頼を受けた場合は、入院同意対象者かどうかを確認する。

     なお、保健福祉センターで、病院が把握していない家族等が存在を把握し、連絡がとれる場合には、家族の同意の意思の有無を確認する。

 イ 入院同意対象者であることを確認した場合は、速やかに、病院あて同意書の交付を行う。

  ウ 同意の依頼及び同意は、急を要するため、電話等口頭により依頼内容を聴取し同意を行うことも可とする。

 

 

4 同意後の事務

(1)入院中の面接

市長同意による入院患者に対して、同意当初及び以降定期的(概ね年1回)に面接を行い、その状態を把握する。

(2)その他

   訪問面接等の結果、入院の必要性や処遇の適正さを欠くなど疑義が生じた場合は、こころの健康センターと協議する。

   市長同意を行った医療保護入院患者から退院請求・処遇改善請求が出され、請求を受理した患者入院医療機関を管轄する精神医療審査会から意見書の記入を求められた場合には、意見書の記入に協力する。

 

5 その他

この要領は、平成29年4月1日から適用する。

この改正要領は、令和5年4月1日から運用する。

 

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電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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