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犬の鑑札等交付及び手数料徴収事務委託事業実施要領

2023年12月1日

ページ番号:258655

(目的)

第1条    この要領は、大阪市(以下、「市」という。)が実施する犬の鑑札等交付及び手数料徴収事務委託事業(以下、「本事業」という。)が円滑に行われるようその取扱いについて規定するものである。

 

(事業内容)

第2条    本事業は、市が委託する事業者(以下、「受注者」という。)が、動物病院において、鑑札等の交付及び手数料徴収事務を実施できるようにするものである。

 

(受注者) 

第3条   受注者は、公募により決定する。

 

(鑑札等)

第4条    鑑札等とは、狂犬病予防法施行規則第12条第1項で定める狂犬病予防注射済証、大阪市狂犬病予防法施行細則第6条で定める鑑札、同細則第7条で定める注射済票及び大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第4条で定める飼い犬の飼養標識をいう。

 

(受注者の業務内容)

第5条    受注者の業務内容は次のとおりとする。

(1) 登録申請の受付及び鑑札の交付

(2) 登録及び鑑札交付手数料(3,000円)の徴収並びに領収書の交付

(3) 注射済票の交付

(4) 注射済票交付手数料(550円)の徴収及び領収書の交付

(5) 登録及び鑑札交付手数料並びに注射済票交付手数料の市への引き渡し

(6) 飼い犬の飼養標識の交付

(7) その他市が指定する物品の配布

(8) 実績報告

 

(受注者の責務)

第6条    受注者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 市が指定する日時及び場所において、鑑札等を受け取ること。

(2) 市があらかじめ預託する鑑札等を紛失しないように適切に管理すること。

(3) 委託期間終了後直ちに未交付の鑑札等を市に返還すること。

(4) 鑑札を交付する際には、区保健福祉センターに当該犬が登録されていないことを確認すること。

(5) 区保健福祉センターの閉庁時間に鑑札を交付する際には、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)に登録済みでないことを十分に確認すること。犬の所有者が登録済みであるのか否か定かでない場合は、鑑札を交付しないこと。

(6) 鑑札を交付した対象犬が、既に登録済みであることが判明した際には、受注者の責任において、交付した鑑札を所有者から返還させること。

 

(受注者の公表) 

第7条    市はホームページ等で受注者に係る情報を市民に周知する。

 

(手数料の引渡方法) 

第8条    受注者は、1カ月毎に市が事前に送付している納付書で、原則当該月の翌月月初から2週間以内に本市指定金融機関等を通じ、登録及び鑑札交付手数料並びに注射済票交付手数料を市に引き渡さなければならない。ただし、市が別途納付書を発行した場合を除く。

 

(還付)

第9条  既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 

(実績報告)

第10条  受注者は、1カ月毎に「鑑札・注射済票交付実績報告書」と「飼い犬の登録申請書」及び「狂犬病予防注射実施報告書」を原則翌月5日までに、区保健福祉センターへ提出しなければならない。

 

(委託料)

第11条  受注者は、委託期間終了後直ちに、鑑札及び済票の交付数に次の額を乗じた委託料を市に請求しなければならない。

(1) 鑑札交付及び手数料徴収1件につき 440円

(2) 予防注射済票交付及び手数料徴収1件につき 110円

2  市は前項の請求を受けた時は、請求内容を確認のうえ、委託料を受注者に支払う。

 

(その他)

第12条  この要領に定めのない事項については、市と受注者が協議して定めるものとする。

 

附則

この要領は平成25年4月1日から実施する。

この要領は平成26年4月1日から実施する。

この要領は令和元年10月1日から実施する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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